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特許庁では、予納について、特許印紙以外の入金手続として銀行振込(現金納付)を可能とする法改正を行い、令和3年10月1日から受付をスタートしました。 [特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)]
「銀行振込による予納について」ご案内/特許庁HP