ホーム> お知らせ> 広報/災害関連情報> 災害関連情報> 東日本大震災関連情報 手続の取扱等についてのお知らせ> 手続期間の延長に係るQ&A
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A1-1.大規模な非常災害を特別非常災害として指定し、その被災者の権利利益の保全等を図るため、行政上の権利利益の満了日の延長等を行うものです。東日本大震災は同法における特定非常災害と指定されましたので、特許庁における手続期間についても、最大8月31日まで延長する措置を行います。
A1-2.今回の措置は地域を限定して認めるものではありません。被災により手続をすることができなかった場合に該当するか否かについては、申出の理由に記載された事情により判断されることとなるため、特別措置による期間の延長の申出に際しては、手続をすることができなかった事情について、被災地、被災者及び被災物等に言及し、可能な限り具体的に記載してください。
A1-3.特定非常災害が発生した日(平成23年3月11日)以後に手続期間が満了するものから適用になります。
A1-4.今回の措置は、被災した者の権利利益の保全を目的としているため、措置が受けられます。
ただし、申出の理由に疑義がある場合には、被災した事実の証明が必要とされる場合がありますのでご注意ください。
A1-5.出願人又は代理人が被災したような場合に限らず、ご質問のように、特許庁に提出すべき書類の作成に必要な者が被災したようなケースであっても、期間の延長は認められます。ただし、被災した住所が願書に記載したものと異なるような場合(願書上は本社住所を発明者住所として記載しているが、実際に所属する本社以外の事業所等が被災した場合など)には、その旨を記載してください。
A1-6.地域、被災者(出願人との関係)及び被災物等について、期間内に手続ができない事情(施設の損壊や負傷など)について、可能な限り具体的に記載してください。特に被災した住所が願書に記載したものと異なるような場合(本社以外の事業所等が被災した場合など)には、その旨を記載してください。
A1-7.特定手続(オンラインによる提出が可能な書類)の提出期間を延長する申出(上申書)の場合にはオンラインによる提出が可能です。また、期間の延長に係る可否の通知についてもオンラインにより受け取ることが可能です。ただし、設定登録後の上申書については出願ソフトにおいて対応していないため、紙による提出(電子化手数料は不要です)をお願いいたします。また、期間の延長に係る可否の通知についても紙発送となります。
A2-1.地震が発生した平成23年3月11日及び計画停電に伴い交通機関が大きく混乱した3月14日に手続期間が満了したものについては、今回の措置が受けられます。3月15日以後に手続期間が満了したものについては、当該手続期間の満了日における具体的事情が3月11日又は14日の状況に準じているか否かで判断します。
A2-2.福島原発から20キロ範囲内については避難指示が出されており、このために期間内に手続をすることができなかった場合は、地震に起因した予期せぬ理由によって手続ができなかった者(二次的な場合)として今回の措置が受けられます。避難指示が解除された日から14日以内(平成23年8月31日を超える場合には平成23年8月31日まで)に手続を行ってください。申出に際しては、期間内に手続を行うことができない事情について、可能な限り具体的に記載してください。
A2-3.二次的な場合に関しては、このケースは認められるという明確なものはありませんが、地震に起因した予期せぬ理由によって手続ができなかったものか否か、それが、どの程度業務を困難にさせるものであったかについて判断することになります。このため、二次的な場合を理由として、期間の延長に係る申出を行う者については、その手続にどのように関係する者が、どのような原因により手続が困難であったかを、可能な限り具体的に記載して頂くことが必要となります。
A3-1.指定期間については「東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続の取扱い(第1報)」のとおり、期間の延長の対象となります。
A3-2.今回の地震の影響により指定期間内に手続を行うことができなかった場合は、手続が可能となり次第速やかに手続を行ってください。指定期間に係る期間の延長の上限は、特別措置法の適用による延長期間と同じ平成23年8月31日です。
A4-1.庁内における事務処理に要する期間の関係から、上申書が特許庁に届いてから、通知の発送まで1週間程度を要する場合があります。このため、手続期間の満了前1週間以内に申出を行った場合には、当該期間の満了前に期間の延長に係る可否の通知が届かない場合も考えられますのでご了承ください。
A5-1.優先日から14ヶ月以内であれば、受理官庁としての国際事務局(ジュネーブ)に出願し、優先権の回復を申請することが可能です(※1)。この場合、国際事務局によって優先権の回復が判断されます(※2)。
また、当該出願が国内出願を優先権主張の基礎出願とする場合は、平成23年8月31日までに出願することで、日本への国内移行時に、特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、日本において優先権主張が認められます(※3)。
※1 特許庁に対して優先権回復を申請することはできません。既に特許庁に提出済みのPCT出願について優先権回復を希望する場合は、受理官庁としての国際事務局へ転送しますので、特許庁にその旨を要求してください。
※2 国内移行をする各国の優先権回復規定の適用状況によっては、それらの国で優先権主張が認められない可能性があります。
※3 外国出願が優先権主張の基礎出願である場合は、同法の規定に基づく措置は受けられませんので、ご注意ください。
A5-2.国内書面及び翻訳文の提出は特定非常災害特別措置法第3条第3項の規定に基づく措置の対象となっていますので、手続期間の延長が可能です。詳しくは平成23年東北地方太平洋沖地震により影響を受けた手続期間の延長について(第2報)をご覧ください。
A5-3.地震のような天災を理由として郵便業務(信書便業務含む)が中断された場合には、所定の手続を行うことで、期限内に書類を提出したものとして取扱うことが可能です。
A5-4.地震のような天災を理由として郵便業務(信書便業務含む)が中断された場合には、所定の手続を行うことで、期限内に書類を提出したものとして取り扱うことが可能です。
A6-1.電子出願を行うにあたっては、東京電力のホームページ等で計画停電による停電時間を確認いただき、それ以外の時間帯で手続きをお願いいたします。
なお、特許庁サーバは、24時間稼働しております。特許庁サーバの稼働状況(外部サイトへリンク)にてご確認いただけます。
A6-2.DVD、USBメモリ、一般的なメモリーカード類など、FDやCD以外の記録媒体による提出も受け付けます。なお、提出した媒体は、手続の原本として保管されるため、返却はできかねますのでご了承下さい。
※今後の状況の変化等により、Q&Aを追加いたします。
[更新日 2011年4月15日]
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