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令和6年1月4日
特許庁
特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和6年能登半島地震による影響を受けた方にお知らせいたします。
※特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく手続期間の延長をご希望される場合は、特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長についてをご覧ください。
特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、令和6年能登半島地震により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について(外部サイトへリンク)により手続を行ってください。
令和6年能登半島地震の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、以下の申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。
1.期間内に申出を行う場合:
上申書の【上申の内容】欄に当該理由を記載して提出してください。
2.期間徒過後に手続を行う場合:
提出する書類に【その他】欄を設けて手続をすることができなかった理由を記載し提出してください。
令和6年能登半島地震の影響により、審査官が発する拒絶理由通知において指定された期間内に手続ができなくなった方については、以下の申出により、指定期間を徒過していても、意匠・商標審査においては期間徒過後の提出を認めます。特許審査においては、再び審査官が拒絶理由通知書を発する等の対応により、原則として救済されます。
期間内又は期間徒過後に、指定された期間内に手続きができない又はできなかった理由を意見書に記載して提出してください。
※指定期間の徒過後に救済の申出が無い場合、拒絶理由通知に対する応答がないものとみなされ、審査が進む可能性があるため、指定期間の救済の申出が必要であると判断次第、速やかに意見書を通じた申出をお願いします。特に指定期間徒過後に救済の申出を行おうとする場合、すれ違いを防止するために、申出することが決まり次第、可能な限り、申出を予定している旨を拒絶理由通知に記載されている審査官宛てにお電話ください。
手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
* 法令上、「その責めに帰することができない理由」による期間徒過の救済が定められているもの
期間内に手続をすることができなかった手続に係る書面に【その他】欄を設けて手続ができなかった理由を記載して提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。
手続が可能となってから14日以内に手続をしてください(在外者の場合は2月以内((キ)について在外者の場合は1月以内))。
ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。((カ)については改正前特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けた日から9月以内、(キ)については所定期間経過後2月以内、(ナ)及び(ヌ)については国内処理基準時の属する日後又は国際公表があった日後7月以内)。
* 法令上、「故意によるものでないこと(以下、故意でない基準という。)」による期間徒過の救済が定められているもの
所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書(Word:35KB)を提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。
手続が可能となってから2月以内に手続をしてください。 ただし、所定期間経過後1年以内に限ります。
((キ)から(ケ)までについては所定期間経過後6月以内)。
* 法令上、「故意でない基準」による期間徒過の救済が定められているもの
優先権の主張を伴う出願をすることができる期間の経過後2月以内に手続をしてください。
所定の期間内に行うことができなかった手続に係る書面及び手続をすることができなかった理由等を記載した回復理由書(Word:35KB)を提出してください。申出の理由が認められる場合、有効な手続として取り扱うものとします。
上記(ウ)の特許協力条約に基づく国際出願に係る優先権主張の回復手続は令和5年4月1日以降に優先期間を徒過した国際出願の優先権の回復(「故意ではない」基準)についてを参照してください
手続が可能となった後できる限り速やかに手続をしてください。ただし、所定期間経過後6月以内に限ります。
[更新日 2024年1月24日]
本記事に関する問い合わせ先 |
特許庁総務課業務管理班 電話:03-3581-1101 内線:2104 |