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特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について

令和6年1月12日
特許庁

令和6年能登半島地震により被災された地域の皆様に心よりお見舞い申しあげます。

「令和6年能登半島地震」は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として指定されました。

これにより、同法第3条第3項の規定に基づく申出を行うことにより、この災害によって影響を受けた手続期間の延長が認められることになりましたので、お知らせします。

1.今回の措置はどのような者が対象となるのか

今回の措置は、令和6年能登半島地震によって被害を受け、所定の期間内に特許庁に対する手続を行うことができなかった出願人又は代理人等が対象となります。

2.今回の措置はどのような手続が対象となるのか

「特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づき期間の満了日を延長する手続について」に記載の手続が今回の措置の対象となります。

なお、令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取り扱いについての(2)は、今後も救済手続期間内に所定の手続をすることが可能です。

3.今回の措置を受けるためにはどのような方法をとればよいか

申出のための個別の手続は不要です。災害により影響を受けた手続について、手続書類に「別紙1-1及び1-2 手続書類の作成例」に記載のように【その他】の欄を設けて、手続できなかった理由を記載するか、上申書の【上申の内容】欄に上記理由を記載して提出してください。 また、複数の手続を行う際に、手続ができなかった事情が同一であって、先の手続書類において既に申出の理由を記載している場合には、【その他】の欄に 申出の内容として「令和6年○月○日提出の特願○○○○-○○○○○○の手続補正書に記載したとおり。」のように記載してください。

なお、措置の適用について事前に申出を行いたい場合には、「別紙2 上申書の作成例」のように記載した上申書を提出してください。今回の措置が受けられるか否かについて、特許庁から申出者に通知します。

4.今回の措置により手続期間はいつまで延長されるのか

期間の満了日を、政令(令和6年政令第五号)で定めた延長期日(令和6年6月30日)まで延長します。

手続について

※書類を作成できる状況にないなどの場合は、まずはお電話等でご相談ください。

[更新日 2024年1月12日]

本記事に関する問い合わせ先

特許庁総務課業務管理班

電話:03-3581-1101 内線:2104

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