• 用語解説

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情報公開に関するQ&A

Q1.開示請求ができる人はどんな人ですか?

A1.情報公開法上、「何人も、…行政文書の開示を請求できる。」とされていて、個人や法人のほか、社団等も開示請求ができます。

Q2.開示請求できる行政文書とはどんなものですか?

A2.情報公開法上、「行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録…であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの」とされていて、特許庁において業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態の文書が対象となります。
また、電磁的記録とは、電子的方式によって保存されている文書等や録音テープやビデオテープといったものまでも含まれます。
なお、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の出願に関する書類は情報公開法の適用外となります。これらの書類については、「お問い合わせ先一覧」に記載の「9. 出願書類等の証明・閲覧に関すること」のお問い合わせ先まで御相談ください。

Q3.費用はどれくらい必要でしょうか?

A3.開示請求手数料として300円。その他に、実際に行政文書の開示等をする際に開示実施手数料として実費が必要となります。行政文書の開示の方法や、行政文書の量によって異なります。詳しく知りたい方は、情報公開窓口までお問い合わせください。
なお、開示請求手数料として納付した300円は、開示実施手数料から控除されます。
(注)特許庁の場合、これらの手数料は現金で納入する必要があります。

Q4.開示・不開示の決定まで、どれくらい期間がかかりますか?

A4.開示請求された文書が開示できるかどうかを、開示請求書が情報公開窓口に到達した翌日から起算して30日以内に行い、文書で連絡がされます。ただし、場合によってはこの期間が延長されることもありますが、その場合にも期限が延長される理由等が文書にて連絡されます。

Q5.開示請求してから、実際に行政文書を見ることができる時期はいつ頃になりますか?

A5.Q4にもあるように、開示請求された行政文書が開示できるかどうかの連絡が行われた以降になり、具体的には開示決定通知書に記載された開示実施日の中から開示請求者の希望日に行われます。
なお、開示請求書の記載事項に関する補正が行われた場合には、この30日に加え、この補正手続きに必要とされた日数が必要となります。また、開示決定等の期限の延長や特例措置によって開示実施日が遅くなることも有り得ます。

Q6.開示決定等に不服があるときはどうすればよいのですか?

A6.特許庁長官が行った開示決定等に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、特許庁長官に対して、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます(ただし、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には、審査請求をすることができなくなります。)。

また、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として、行政事件訴訟法に基づく処分の取消しの訴えを提起することができます(ただし、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

審査請求を受けた特許庁長官は、審査請求を不適法なものとして却下する場合、又は審査請求を認容する場合を除き、総務省情報公開・個人情報保護審査会に当該開示決定等の妥当性について諮問し、その答申を踏まえて裁決をします。

[更新日 2023年6月22日]