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特許庁における情報公開制度

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号。以下、「情報公開法」といいます。)に基づき、誰でも、特許庁が保有する行政文書(※)の開示を請求することができます。開示請求された行政文書は、法律に規定された不開示情報を除き、原則として開示されます。

(※)ただし、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)の出願に関する書類は情報公開法の適用外となります。これらの書類については、「お問い合わせ先一覧」に記載の「9. 出願書類等の証明・閲覧に関すること」のお問い合わせ先まで御相談ください。

1.情報公開請求の手続の流れ

特許庁の情報公開法に基づく開示請求に関する相談、開示請求を受け付けています。

開示請求をご希望の際は、「情報公開請求の手続の流れ」をご確認ください。

2.開示請求書の様式

3.開示請求の窓口

窓口にお越しになる際:事前に【03-3581-1101(内線:2767)】にお電話にてご連絡の上、お越しください。

郵送での請求の際:お問い合わせフォームに必要事項をご入力ください。送付先住所もあわせてお願いします。

所在地:

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁1階北側 (国際出願室受付のカウンター)

※呼び出しの際は、カウンターに設置されている電話で内線2767までご連絡ください。

受付時間:

10時00分~12時00分、13時00分~17時00分

電話:

03-3581-1101 内線2767

メールでのお問い合わせ:

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

4.特許庁における情報公開の審査基準

5.特許庁における文書管理に関する規則等

6.特許庁行政文書管理規則第22条第3項に規定する行政文書ファイル等の廃棄の記録

  • 令和元年度後期は該当はありません。
  • 令和2年度前期は該当はありません。

7.行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえた重要政策事項の選定について

  • 令和2年度 経済産業省では「新型コロナウイルス感染症に係る事態への対応」を選定しました。
  • 令和元年度 経済産業省では「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を選定しました。

8.Q&A

[更新日 2025年4月9日]