• 用語解説

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個人情報開示請求等の注意点

開示請求等を行う場合には、保有個人情報開示請求書等に必要事項を記入し、特許庁総務部秘書課情報公開推進室に提出してください。

提出方法には、窓口への持参による提出、郵送による提出があります(郵送による請求の場合は、下記の本人確認書類のほかに追加の書類が必要となります。詳しくは下記の「本人確認について」を参照してください。)。

本人確認について(クリックしてください)

開示決定等の期限について

開示請求等された保有個人情報につきましては、特許庁において行政機関個人情報保護法に基づき、当該保有個人情報の内容について開示・不開示等の判断をし、その結果は「決定通知書」として請求者あてに書面により通知されます。行政機関が当該通知を行う期限は、行政機関において開示請求書を受け付けた日の翌日から数えて、土日を含め30日以内となっています。

また、事務処理上の困難その他の正当な理由がある場合には、30日の開示決定等を行う期間を延長する場合があります。その場合には、請求者あてにその旨書面で通知されます。

手続補正について

開示請求書等に形式上の不備があると認められるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めることになります。この場合、この補正を行っている期間は開示決定等の期限の30日には算入されません。

開示の実施について

開示の実施を受けるためには、開示決定通知書が請求者に届いてから、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」の提出が必要です。

当該申出書の用紙は、行政機関から通知される「決定通知書」(不開示決定を除く。)に同封されていますので、当該通知書の内容をよくご覧いただき、実施方法等の必要事項を記入してください。

※求める開示の実施方法について、あらかじめ開示請求書に記載した場合であって、その記載された方法により行政機関が開示の実施を行うことができる場合を除きます。

事務所において開示の実施を行う場合には、必要に応じて、本人確認をさせて頂いただくことがあります。上記の「本人確認について」を参照してください。

訂正請求・利用停止請求について

訂正請求・利用停止請求については、行政機関個人情報保護法の規定により、あらかじめ開示を受けた保有個人情報について行うことができます(開示を受けた日から90日以内に行うことができます。)。

行政機関個人情報保護法の規定による開示を受けていない保有個人情報の訂正請求・利用停止請求は行うことができませんので、ご注意ください。

[更新日 2022年4月11日]

お問い合わせ

特許庁総務部秘書課情報公開推進室

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