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行政機関個人情報保護法では、本人及び法定代理人のみが開示請求等を行うことができます。特許庁においては、本人確認を以下の手続により実施しております。
以下の本人確認書類を窓口にて提示してください。窓口では、確実に本人確認を行うため、必要に応じて追加の本人確認書類の提示を求める場合があります。あらかじめご了承ください。
その他の書類については、あらかじめ窓口にご確認ください
法定代理人による請求の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、その資格を証明する書類として、以下の書類が必要になります。
※開示請求をした法定代理人が開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(同令第21条第4項)
郵送による請求を行う場合には、上記「窓口において行う本人確認について」の書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を開示請求書等とともに提出することが必要です。
※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。
法定代理人による請求の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類(法定代理人本人の本人確認書類を複写機により複写したもの及び法定代理人本人の住民票の写し)に加えて、上記「窓口において行う本人確認について」の「◎法定代理人による請求の場合」に掲げる書類を保有個人情報開示請求書等とともに提出することが必要です。
[更新日 2022年4月11日]