• 用語解説

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本人確認について

行政機関個人情報保護法では、本人及び法定代理人のみが開示請求等を行うことができます。特許庁においては、本人確認を以下の手続により実施しております。

窓口において行う本人確認について

本人による請求の場合

以下の本人確認書類を窓口にて提示してください。窓口では、確実に本人確認を行うため、必要に応じて追加の本人確認書類の提示を求める場合があります。あらかじめご了承ください。

  • 個人情報の保護に関する法律施行令第21条1項1号に規定する本人確認書類
    運転免許証、健康保険の被保険者証(健康保険法に基づくものに限る。)、住民基本台帳カード(本人の住所が記載されているタイプのものに限る。)、在留カード又は特別永住者証明書(これらの書類とみなされる外国人登録証明書。)
  • その他法令の規定により交付された書類であって、本人を確認するにたりるもの
    児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、共済組合員証、恩給証書
  • 同令第21条第1項第2号に規定する行政機関の長が適当と認める書類(やむを得ない理由により上記の書類を提示し又は提出することができない場合に限る。)
    外国政府が発行する外国旅券、同令第21条第1項第1号の書類が更新中に発行される仮証明書や引換証類、療育手帳、敬老手帳、船員手帳、海技免状、無線従事者免許証、電気工事士免状

その他の書類については、あらかじめ窓口にご確認ください

法定代理人による請求の場合

法定代理人による請求の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類に加えて、その資格を証明する書類として、以下の書類が必要になります。

  • 同令第21条第3項に規定する書類
    戸籍謄本(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
  • その他資格を証明する書類(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
    戸籍抄本、家庭裁判所の証明書(家事審判規則第12条第2項)、登記事項証明書(後見登録等に関する法律第10条)

※開示請求をした法定代理人が開示を受ける前にその資格を喪失した場合には、直ちに書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長に届け出なければなりません。(同令第21条第4項)

郵送による請求の場合において行う本人確認について

郵送による請求を行う場合には、上記「窓口において行う本人確認について」の書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写し(請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を開示請求書等とともに提出することが必要です。

※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

法定代理人による請求の場合は、法定代理人本人の上記の本人確認書類(法定代理人本人の本人確認書類を複写機により複写したもの及び法定代理人本人の住民票の写し)に加えて、上記「窓口において行う本人確認について」の「◎法定代理人による請求の場合」に掲げる書類を保有個人情報開示請求書等とともに提出することが必要です。

[更新日 2022年4月11日]

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