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中小企業等海外侵害対策支援事業

海外で見つけた模倣品の対策を支援します

令和6年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)

経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。

特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。

パンフレットはこちらから

(図)海外知財補助金パンフレット表紙 海外知財補助金パンフレット(2024年5月更新)

事業内容

  • 補助対象経費:
    1. 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
    2. 調査結果に基づく模倣品業者に対する警告文作成、行政摘発、取り締り(※なお行政摘発、取り締りについて、特許権・実用新案権・意匠権は中国のみが対象国となります。)
    3. 調査結果に基づく税関登録、関税差止請求等、模倣品が販売されているウェブサイトの削除申請
    4. 代理人費用(調査会社等)

    ※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。

  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:400万

支援の対象・要件

  • 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
  • 「地域団体商標」の模倣被害については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 対象国において、特許、実用新案、意匠、商標の権利を保有していること。
  • 対象国において、権利侵害の可能性を示す証拠があること。

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。

支援の流れ

<サポート型支援>

支援の流れ

<セルフ型支援>

支援決定後、調査会社との契約・対策の実施をジェトロの支援を受けず、自社で行うセルフ型の支援があります。
当制度の詳細はジェトロ知的財産課までお問合せください。

冒認商標を取り消すための費用を支援します

令和6年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)

近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。

  • ※ 海外でブランド名等を悪意の第三者が先取出願すること。

事業内容

  • 補助対象経費:
    1. 冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
    2. 1 に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)。
    ※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:500万

支援の対象・要件

  • 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
  • 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 取り消そうとする冒認商標と同一又は類似の商標権を日本国で保有していること(※)。

※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。

支援の流れ

支援の流れ

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。

海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用を支援します

令和6年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)

近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。

事業内容

  • 補助対象経費:
    係争費用(損害賠償・和解金を除く)
    例:弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など
    ※ジェトロの採択決定後に発生した費用に限ります。
  • 補助率:2/3
  • 補助上限額:500万円

支援の対象・要件

  • 「中小企業者」又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が 2/3 以上を占める者)ただし、みなし大企業を除く。
  • 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
  • 対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記1.2.の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。
  • 海外において、外国企業から以下の1から3の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。
    1. 冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。
    2. 現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。
    3. 無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。
    ※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。

支援の流れ

支援の流れ-係争費用

※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。

中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー

日本企業の海外ビジネスが活発になる中、中小企業にとって、適切な模倣品対策を講じることが重要となってきています。また、知財訴訟に巻き込まれるリスクへの対策を強化することも重要です。
そこで、ジェトロでは2021年8月6日に『特許庁補助金事業 中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー』を開催し、海外ビジネスを検討あるいは実施している中小企業の海外における模倣品対策・知財訴訟リスク低減の一助となるべく、海外における侵害対策に精通している専門家より、中国における侵害の実態や各種係争に関する手続きの内容・流れについて説明いたしました。また侵害対策支援事業の担当者が補助金事業についても説明していますので、セミナーにご参加になれなかった方も、この機会に是非ご視聴いただき、海外ビジネスでの知的財産保護にお役立てください。

セミナー動画配信 特許庁補助金事業 中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー 日本貿易振興機構(ジェトロ)
特許庁補助金事業
中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

詳細は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)にお問い合わせください。

独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課
TEL:03-3582-5198

また、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国特許庁への出願にかかる費用の一部を助成する事業も実施しています。詳細は下記事業ページを御参照ください。

[更新日 2024年5月17日]

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※概要に関するお問い合わせ先

特許庁総務部国際協力課海外展開支援室

電話:03-3581-1101 内線2577

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