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経済のグローバル化に伴い、中小企業においても海外進出が進んでおりますが 、海外市場の販路開拓や模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。しかし、外国出願費用をはじめとする海外での知的財産活動費は高額であり、資力に乏しい中小企業にとっては大きな負担となっています。
特許庁では、中小企業の海外での適時適切な権利行使を促進するため、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業の方々に対し、模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発、税関差止申請、模倣品が販売されているウェブページの削除等を実施し、その費用の一部を助成しています。
海外知財補助金パンフレット(2024年5月更新) |
※1から3について、国・地域によっては実施できない可能性もございますので事前にジェトロにご相談ください。
※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。
支援決定後、調査会社との契約・対策の実施をジェトロの支援を受けず、自社で行うセルフ型の支援があります。
当制度の詳細はジェトロ知的財産課までお問合せください。
近年では、海外で現地企業により、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願(※)されるトラブルが増えています。
中国等海外で現地企業から、自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願された中小企業等に対し、異議申立や無効審判請求、取消審判(例:中国における三年不使用取消)請求など、冒認商標を取消すためにかかる費用の一部を助成します。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
※申請方法等詳細に関してはジェトロへ直接お問い合わせください。
日本企業の海外ビジネスが活発になる中、中小企業にとって、適切な模倣品対策を講じることが重要となってきています。また、知財訴訟に巻き込まれるリスクへの対策を強化することも重要です。
そこで、ジェトロでは2021年8月6日に『特許庁補助金事業
中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー』を開催し、海外ビジネスを検討あるいは実施している中小企業の海外における模倣品対策・知財訴訟リスク低減の一助となるべく、海外における侵害対策に精通している専門家より、中国における侵害の実態や各種係争に関する手続きの内容・流れについて説明いたしました。また侵害対策支援事業の担当者が補助金事業についても説明していますので、セミナーにご参加になれなかった方も、この機会に是非ご視聴いただき、海外ビジネスでの知的財産保護にお役立てください。
特許庁補助金事業
中小企業のための海外模倣品・侵害対策セミナー(外部サイトへリンク)
詳細は、独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)にお問い合わせください。
独立行政法人日本貿易振興機構 知的財産課
TEL:03-3582-5198
また、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国特許庁への出願にかかる費用の一部を助成する事業も実施しています。詳細は下記事業ページを御参照ください。
[更新日 2024年5月17日]
お問い合わせ |
※概要に関するお問い合わせ先 特許庁総務部国際協力課海外展開支援室 電話:03-3581-1101 内線2577 |