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平成27年10月
特許庁審判部審判課
日本国特許庁は、中国国家知識産権局(SIPO)との間で、日中間の審判制度に関する情報交換や相互理解の促進のため、「日中審判専門家会合」や「日中韓審判専門家会合」の開催、審判実務の相互理解を深めるために審判官同士が直接意見交換を行う「日中韓国際審判官協議」の実施などを通じて、審判における協力関係を積極的に構築していきます。
我が国企業の海外での現地法人保有数は中国が最も多く※1、中国への輸出額も米国に次ぐ2位※2と、中国は我が国企業にとって重要な事業展開先となっています。また、特許出願件数をみると、中国への特許出願は2011年に世界第1位となった後も増加を続けていますが、その中でも我が国からは、約4.0 万件(2014年)と最も多くの特許出願がなされ(2位の米国は約3.4万件)、我が国企業の中国における特許権取得に対する意欲がうかがえます。
特許権を取得するため、あるいは特許権を維持するためには、審査官による審査を経た後の審判手続きが重要となる場合があります※3。しかしながら、中国の審判制度については情報が少なく、また日本の審判制度と相違している点も多いため、知財紛争において日本企業が適切な対応を取ることが困難となるケースが多くなっています。そのため、SIPO に対して、定期な会合や実務的な交流を行い、審判制度に関する情報共有ができるように働きかけてきました。
6月24日、25日、日中両国の審判専門家による会合を、日本において、初めて開催しました。第1回となる今回の会合では、SIPO審判部門のトップである葛常務副主任委員(Mr. Ge)らを筆頭とする代表団が来日し、今後の情報交換の枠組み、直近の制度改正や制度見直しの状況、日中間での審判官の相互派遣等について協議を行いました。また来年も、中国がホストして本会合を実施することに合意しました。
※今回会合における中国側の説明資料
また、26日には、中国代表団による、中国無効審判の模擬口頭審理を行う講座※4も開催し、100名を超える日系企業の知財関係者などが参加しました。
[更新日 2015年10月14日]
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