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日・チリ経済連携協定における産業財産権分野の概要

2007年3月27日に署名された「戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定」(日・チリ経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日チリEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第13章「知的財産」中に盛り込まれている。)

I.手続きの簡素化・透明化

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

(1)国際分類の付与(第159条第2項)

チリは特許分類に関するストラスブール協定、および商標分類に関するニース協定ともに未加盟であるところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。

(2)知的財産保護関連情報の入手容易化(第160条)

知的財産保護制度に関する情報(エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む)を公衆が容易に利用できるようにするよう、適切な措置をとることを規定。

II.適切な権利付

(1)商標に対する異議申立機会の確保(第161条)

TRIPS協定上は任意規定となっている商標の出願又は登録に対する異議申立の機会を確保することを義務化。

III.エンフォースメントの強化

(1)税関差止め対象権利の拡大(第164条第1項)

侵害品の差止め対象をTRIPSレベルの商標、著作権の侵害輸入品から特許権、実用新案権、意匠権にも拡大。加えてこれらの権利の侵害輸出品にも拡大。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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