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日・インド包括的経済連携協定における産業財産権分野の概要

2011年2月16日に署名された「日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定」(日・インド包括的経済連携協定)における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日・インド包括的経済連携協定における産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第9章「知的財産」中に盛り込まれている。)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

1.手続事項の簡素化

(1)優先権証明書の翻訳認証の原則禁止(第103条第2項)

翻訳の正確性に合理的な疑義を有する場合を除き、優先権主張の基礎となる先の出願の翻訳文についての認証を要求することを禁止。

(2)出願日認定条件の緩和(第103条第3項)

出願日認定のための条件として、委任状を出願と同時に提出することを要求することを禁止。

2.TRIPS協定の保護水準を上回る知的財産権保護の強化

(1)特許審査におけるコンピュータ・プログラムを含む発明の特許保護可能性の確保(第105条第1項)

コンピュータ・プログラムを他のものとともに含むという理由のみによって、当該特許出願を拒絶することを禁止することにより、コンピュータ・プログラムを含む発明が特許の対象となりうる旨を明確化。

(2)特許審査における拒絶理由の通知と合理的期間内に意見を提出する機会の確保(第105条第2項)

特許出願を拒絶すべき旨の決定をしようとする場合には、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知するとともに、合理的な期間内に当該拒絶の理由に対する意見を提出する機会を付与することを規定。

(3)特許権者が特許請求の範囲の訂正を求める機会の確保(第105条第3項)

特許権者が、特許請求の範囲の減縮を目的として、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について、訂正の請求を当局に提出することが可能。

(4)広く認識されている商標の保護(第106条第1項)

商標が,(ⅰ)「他方の締約国において広く認識されている場合」,又は,(ⅱ)「双方の締約国において広く認識されている場合」の,いずれか又は双方の場合に,締約国は当該商標が広く認識されている商標であるとして,一定の要件の下で当該商標と同一又は類似の商標の登録を禁止。

(5)商標の早期審査(第106条第2項)

商標の出願人が当局に対し、他の出願に優先して審査することの要請を提出でき、当局は当該要請を考慮して、他の出願に優先して審査するよう努める旨規定。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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