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2007年8月20日に署名された「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日インドネシア経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。
【日インドネシアEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】
(産業財産権分野の規定は第9章「知的財産」中に盛り込まれている。)
日インドネシアEPA知的財産章は、これまで我が国が行ってきたEPAにおいて、最も多くの項目で合意に達している。
(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)
産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止。
優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求することを禁止する旨を規定。
産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわたる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を可能とする包括委任状制度を導入する旨を規定。
一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入。
意匠権の範囲を、同一のみならず類似の意匠にまで拡大。また、独立した製品として取引の対象とされず流通をしない物品の部分に係る意匠を、意匠法の保護対象とする制度を導入。
一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶または取消すことを規定。
刑事上の手続と罰則について対象となる権利をTRIPSレベルの商標、著作権等から知財全体に拡大。
協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年2月16日]
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