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日・インドネシア経済連携協定における産業財産権分野の概要

2007年8月20日に署名された「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定」(日インドネシア経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日インドネシアEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第9章「知的財産」中に盛り込まれている。)

日インドネシアEPA知的財産章は、これまで我が国が行ってきたEPAにおいて、最も多くの項目で合意に達している。

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

I.手続の簡素化・調和

(1)公証義務の原則禁止(第109条第2項)

産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止。

(2)優先権証明書の翻訳認証の禁止(第109条第4項)

優先権証明書の翻訳文に対する認証を要求することを禁止する旨を規定。

(3)「包括委任状制度」の導入(第109条第5項)

産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわたる複数の事件に対する包括的な代理権の授与を可能とする包括委任状制度を導入する旨を規定。

II.知的財産権保護の強化

(1)特許において「審査・審判結果の提供に基づく早期審査制度」の導入(第112条第3項、第4項)

一方国に出願している特許出願を他方国に出願している場合に、他方国において通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入。

(2)意匠において「類似意匠」の保護及び「部分意匠制度」の導入(第113条第3項、第4項)

意匠権の範囲を、同一のみならず類似の意匠にまで拡大。また、独立した製品として取引の対象とされず流通をしない物品の部分に係る意匠を、意匠法の保護対象とする制度を導入。

(3)商標において「外国周知商標制度」の導入(第114条第2項)

一方国内で周知の商標について、他方国において不正目的で出願された場合、当該出願を拒絶または取消すことを規定。

III.エンフォースメントの強化

(1)国境措置の強化(第119条第1項、第3項)

  • 1)税関における侵害品の差止め対象をTRIPSレベルの商標、著作権等の輸入品から、輸出品にも拡大。
  • 2)また、侵害物品の積み戻しを禁止することについては、TRIPS協定第 59条において、商標のみが対象となっていたが、この対象に著作権も含めた。

(2)刑事罰対象権利の拡大(第121条)

刑事上の手続と罰則について対象となる権利をTRIPSレベルの商標、著作権等から知財全体に拡大。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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