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2007年4月3日に署名された「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定」(日タイ経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。
【日タイEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】
(産業財産権分野の規定は第10章「知的財産」中に盛り込まれている。)
(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)
タイは特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定ともに未加盟であるところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。
産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制度に関する情報(エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む)を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定。
タイ国外において公知となった発明及び意匠、並びにインターネット等を介して公知となった発明が新規性を喪失することを規定。
外国で周知の商標であって、不正の目的をもって使用するもの又は権利者若しくは出所についての混同を招くものについて、当該登録を拒絶または取消すことを規定。
協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
[更新日 2024年2月16日]
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