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日・タイ経済連携協定における産業財産権分野の概要

2007年4月3日に署名された「経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定」(日タイ経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日タイEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第10章「知的財産」中に盛り込まれている。)

I.手続きの簡素化・透明化

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

(1) 国際分類の付与(第126条第2項)

タイは特許分類に関するストラスブール協定、及び商標分類に関するニース協定ともに未加盟であるところ、これら国際分類に従った分類の付与を可能な範囲で両国の義務とした。

(2) 知的財産保護関連情報の入手容易化(第127条)

産業財産権の出願・登録情報及びこれらに関し知財庁が保有する一件書類、並びに知的財産保護制度に関する情報(エンフォースメントに関する自国の活動についての情報を含む)を公衆が容易に利用できるようにするため、適切な措置をとることを規定。

II.知的財産権保護の強化

(1) 新規性阻却事由の拡大(第130条第2項、第131条第2項)

タイ国外において公知となった発明及び意匠、並びにインターネット等を介して公知となった発明が新規性を喪失することを規定。

(2) 外国周知商標の保護(第132条第2項)

外国で周知の商標であって、不正の目的をもって使用するもの又は権利者若しくは出所についての混同を招くものについて、当該登録を拒絶または取消すことを規定。

III.エンフォースメントの強化

(1) 国境措置の強化(第138条第3項~第5項)

  1. 権利侵害物品の荷受人・輸入者の名称・住所を権利者に通報することは、TRIPS協定第 57条において任意規定とされているが、これを両国で義務化。
  2. 商標権、著作権及び著作隣接権の侵害物品につき、税関当局が職権により水際取締りを開始できることを確保。
  3. 侵害物品の積み戻しを禁止することについて、TRIPS協定第59条においては商標のみが対象となっているが、この対象に著作権及び著作隣接権も含めた。

(2) 刑事手続・罰則対象権利の拡大(第140条第1項、第4項)

  1. 刑事上の手続と罰則の対象となる権利について、TRIPS第61条においては商標権、著作権及び著作隣接権が対象となっているが、これを知財全体(特許権、実用新案権、意匠権、半導体回路配置権、及び植物の新品種に関連する権利)まで拡大。
  2. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権及び植物の新品種に関連する権利の侵害を非親告罪化。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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