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日・ベトナム経済連携協定における産業財産権分野の概要

2008年12月25日に署名された「経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定」(日ベトナム経済連携協定(EPA))における産業財産権分野の概要をご説明します。

【日ベトナムEPAにおける産業財産権分野の主な規定の概要】

(産業財産権分野の規定は第9章「知的財産」中に盛り込まれている。)

(※条番号は協定全体で通し番号となっている。)

I.手続の簡素化・調和

(1)公証義務の原則禁止(第 83条第2項)

産業財産権の出願その他の行政手続について、当局に提出される書類上の署名その他の提出者を特定する方法についての公証義務を原則として禁止。

(2)優先権証明書の翻訳認証の禁止(第 83条第4項)

優先権証明書の翻訳文についての認証を要求することを禁止。

(3)「包括委任状制度」の導入(第 83条第5項)

産業財産権の出願その他の行政手続について、手続をする者が代理人に対し、現在及び将来にわたる複数の事件についての代理権を授与することを可能とする制度(包括委任状制度)を導入・実施する旨を規定。

II.知的財産権保護の強化

(1)コンピュータプログラム関連発明の保護(第86条第1項)

コンピュータプログラム関連であるとの理由での出願拒絶を禁止することにより、コンピュータプログラム関連発明が特許の対象となりうる旨を明確化。

(2)特許の優先審査制度(第86条第3項)

特許出願公開後に第三者が当該発明を実施しているときには、当該第三者による実施の証拠または他国に出願された実質的に同一の発明についてのサーチ・審査結果等のいずれかを提出することにより、通常の出願よりも優先して審査を受けることができる仕組みを導入。

(3)特許の訂正審判制度(第86条第4項)

特許権の付与後、請求項の範囲を減縮するため、明細書、請求項の範囲、または図面の訂正を請求することができる旨を規定。

III.エンフォースメントの強化

(1)裁判所による相当な損害額の認定(第94条第2項)

知的財産権の侵害訴訟において、実際の経済的損害の証明が事案の性質上著しく困難なときは、可能な範囲で司法当局が損害額の認定権限を有する旨を規定。

協定のテキスト全文はこちら(外務省ホームページ)(外部サイトへリンク)

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[更新日 2024年2月16日]

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