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商標の国際出願における各庁の手続に関する情報ガイドについて

1. はじめに

マドリッド・プロトコル※を利用した商標の国際出願をする際に、保護を求める国ごとに国内手続が相違したり言語の違いもあることから、出願人が必要な情報を入手し難い状況となっています。

平成27年12月1日及び2日にアメリカ・アレクサンドリアで開催された、日米欧中韓による商標担当五庁(TM5)による会合(第4回TM5年次会合)において、統一されたフォーマットからなる商標の国際出願における各庁の手続に関する情報ガイドを日本国特許庁主導でとりまとめました。

同情報ガイドをユーザーがアクセスしやすい形で広く共有することで、ユーザーが、暫定的拒絶通報等、具体的な対応に十分な時間を確保できるようになることが期待されます。

また、同情報ガイドにおける各庁の詳細な手続き等の情報は、商標の国際出願制度の新たな加盟国にとっても、商標の国際出願制度に関して各庁がどのような制度を有し、どのように運用しているか把握するための有益な情報となるため、マドプロの新規加盟促進に寄与することが期待されます。

※マドリッドプロトコルの概要
各国の官庁を経由してWIPOに商標の国際出願を行い、保護を求める国として指定した国の法律等に基づく審査を経た後、その国において商標の保護を確保できる制度です。

2. 情報ガイドの内容

(1)情報ガイドの構成

  • ① 出願時 -MM2作成時の留意事項-
  • ② (各国・機関における)指定通報受領後の手続
  • ③ 指定国における保護確定後の手続
  • ④ その他
  • ⑤ 議定書上の宣言事項

(2)情報ガイドの項目

  • ① 上記(1)①は、「MM2」の項目の順番に沿って、指定国の官庁からの暫定的拒絶通報を回避するため出願人が留意すべき事項及び各国で保護対象となる標章等について記載
  • ② 上記(1)②~④は、手続きの流れに沿って、各国制度を把握するための基本的な項目を記載
  • ③ 上記(1)⑤は、各庁の議定書上の宣言事項について、一見して認識できるように作成

[更新日 2016年3月18日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部商標課

電話:03-3581-1101 内線2805

 

特許庁総務部国際協力課商標政策班

電話:03-3581-1101 内線2572