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外国出願の権利化に要する費用を補助します

外国出願・審査請求・中間応答支援(海外権利化支援事業)

海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。

特許庁では、外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化(①出願、②審査請求、③中間応答)に要する費用の1/2を助成します。

パンフレットはこちらから

海外知財補助金パンフレット表紙画像

海外知財補助金パンフレット(2024年5月更新)

【出願】にかかる費用補助

支援の概要

外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成します。

支援の対象・要件

対象

中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。ただし、地域団体商標の外国出願については事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人等も含む。

要件

  • (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後に同内容の出願を優先権を主張して外国へ公募毎に指定する期限までに出願を行う予定の案件。
    • ※商標については優先権を主張しない案件も可とします。
    • ※基礎となる国内出願を有しないPCT国際出願(ダイレクトPCT出願)、ハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むこと。
  • (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
  • (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
    • ※冒認出願とは、悪意の第三者による先取り出願のこと。
  • (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

補助対象経費

外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等

補助率・上限額

補助率 

1 / 2

上限額 

1企業あたり:300万円 ※大学等は1法人当たりの上限額なし

1案件あたり:

  • 特許 150万円
  • 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
  • 冒認対策商標 30万円 ※冒認対策商標とは、冒認出願の対策を目的とした商標出願

支援の流れ

(画像)出願支援の流れ図

公募期間

  • 第1回:2024年5月30日(木曜日)~ 6月14日(金曜日)
  • 第2回:2024年8月19日(月曜日)~ 8月30日(金曜日)
  • 第3回:2024年11月18日(月曜日)~ 12月3日(火曜日)

※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。

【審査請求】にかかる費用補助

支援の概要

海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対して、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。

支援の対象・要件

  • 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者
  • 令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、審査請求期間内であること。

補助対象経費

  • (1)外国特許庁への審査請求料 ※審査請求と同時に行う補正費用についても対象
  • (2)(1)に要する国内代理人・現地代理人費用
  • (3)(1)に要する翻訳費用

※採択決定後に発生した費用に限ります。

補助率・上限額

補助率 

1 / 2

上限額 

1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(又は1個人)当たりの上限額なし

支援の流れ

(画像)審査請求支援の流れ図

公募期間

第1回:2024年5月30日(木曜日)~ 2025年2月7日(金曜日)

※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。

【中間応答】にかかる費用補助

支援の概要

海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

支援の対象・要件

  • 中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者
  • 令和5年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」または「スタートアップで活用予定の海外出願支援事業(出願手続)」を利用して出願した「特許」の案件で、出願国知財庁から、「拒絶理由通知」を受領している案件であること。
  • 拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であり、採択後に、応答手続を行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。

補助対象経費

  • (1)外国特許庁への中間応答費用
  • (2)(1)に要する国内代理人・現地代理人費用
  • (3)(1)に要する翻訳費用

※採択決定後に発生した費用に限ります。

補助率・上限額

補助率 

1 / 2

上限額 

1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(又は1個人)当たりの上限額なし

支援の流れ

(画像)中間支援の流れ図

公募期間

第1回:2024年5月30日(木曜日)~ 2025年2月7日(金曜日)

※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。

お問い合わせ先

詳細は、一般社団法人発明推進協会にお問い合わせください。

【補助金申請先】

  • 一般社団法人 発明推進協会
  • 調査研究グループ 調査管理チーム サポートデスク
  • 電話:03-3502-5448

また、東京都、沖縄県以外の中小企業等(個人事業主含む)が利用できる外国出願補助事業も実施しています。詳細は下記事業ページを御参照ください。

[更新日 2024年6月14日]

お問い合わせ

※概要に関するお問い合わせ先

特許庁総務部国際協力課海外展開支援室

電話:03-3581-1101 内線2577

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