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海外市場での販路開拓や円滑な営業展開、また模倣被害への対策には、進出先において特許権や商標権等を取得することが重要です。
特許庁では、外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、一般社団法人発明推進協会を通じて、海外知財庁における権利化(①出願、②審査請求、③中間応答)に要する費用の1/2を助成します。
外国での特許、実用新案、意匠又は商標の出願・権利化を予定している中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等に対し、外国出願に要する費用の1/2を助成します。
中小企業、中小スタートアップ企業、小規模企業、大学等で国際出願関係手数料に係る軽減・支援措置対象者。ただし、地域団体商標の外国出願については事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人等も含む。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費用 等
補助率 |
1 / 2 |
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上限額 |
1企業あたり:300万円 ※大学等は1法人当たりの上限額なし
1案件あたり:
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※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対して、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。
※採択決定後に発生した費用に限ります。
補助率 |
1 / 2 |
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上限額 |
1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(又は1個人)当たりの上限額なし |
第1回:2024年5月30日(木曜日)~ 2025年2月7日(金曜日)
※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続(中間応答)が必要です。
特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。
※採択決定後に発生した費用に限ります。
補助率 |
1 / 2 |
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上限額 |
1手続(各国別)あたり50万円 ※1法人(又は1個人)当たりの上限額なし |
第1回:2024年5月30日(木曜日)~ 2025年2月7日(金曜日)
※申請方法等詳細に関しては発明推進協会へ直接お問い合わせください。
詳細は、一般社団法人発明推進協会にお問い合わせください。
【補助金申請先】
また、東京都、沖縄県以外の中小企業等(個人事業主含む)が利用できる外国出願補助事業も実施しています。詳細は下記事業ページを御参照ください。
[更新日 2024年6月14日]
お問い合わせ |
※概要に関するお問い合わせ先 特許庁総務部国際協力課海外展開支援室 電話:03-3581-1101 内線2577 |