• 用語解説

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裁判所以外による紛争解決を図る

法的な紛争であっても、その解決を図るためには裁判に持ち込む以外にも方法はあります。当事者間同士の直接の交渉や話合いで解決できない問題も、第三者が間に入ることによって解決しやすくなることもあります。

調停制度

第三者に調停人となってもらい、調停人が紛争当事者の間に入って両者の言い分を聞いた上で調停案を示し、両当事者がこれに合意するという紛争解決方法です。調停は、調停人が両当事者の和解をあっせんするもので、両当事者が合意できない場合には成立しませんので、調停の手続を利用しても調停の成立が強制されることはなく、合意できない場合にはその時点で調停は終わります。調停制度には裁判所による裁判とは異なり、裁判の公開の原則が当てはまりませんので、紛争解決の手続や結果を双方とも秘密に処理したい場合に便利です。なお、調停には、私的な機関が行うもの、公的な機関が行うもののほか、裁判所が行うものもあります。また、裁判所が行う調停において調停が成立したときは、その調停調書の記載には、裁判所による判決と同じ法的な強制力があります。

仲裁制度

第三者に仲裁人となってもらい、仲裁人が間に入って両者の言い分を聞き、仲裁判断を下すという仲裁機関による仲裁制度を利用する方法があります。裁判所以外の機関が行う調停との違いは、仲裁手続を利用することを両当事者が合意すると、仲裁人が下した仲裁判断には裁判における判決と同じ法的な強制力があることです。仲裁制度を利用することで、裁判手続よりも比較的簡易な手続で、早期に解決できることがあります。また、仲裁制度にも裁判の公開の原則が当てはまりませんので、紛争解決の手続や結果を双方とも秘密に処理したい場合に便利です。

仲裁制度利用の注意点

仲裁制度では、仲裁人が下した仲裁判断が、裁判所の判決と同様の効力を持ちます。もっとも、裁判手続とは異なり、仲裁制度は仲裁手続を利用することに両当事者が合意できた場合にのみ利用ができる制度ですので、相手方が仲裁手続を利用することに応じてくれないと、仲裁手続を利用することができないことに注意してください。
仲裁の場合でも、自己に有利な仲裁判断をもらうためにはその主張と立証が相手方よりも優越していることが求められますので、仲裁手続を始める際には各種の主張や証拠の準備をしておく必要があり、弁理士の鑑定書や産業財産権の判定制度を利用し、仲裁における自己の主張を根拠付ける材料を準備しておくことも考えられます。

仲裁手続を引き受けている団体

知的財産権をめぐる紛争に関する代表的な調停・仲裁機関としては、日本知的財産仲裁センターがあります。費用は、調停または仲裁の申立手数料、調停・仲裁の期日ごとの期日手数料がかかるほか、調停または仲裁が成立した場合には紛争額により一定割合の成立手数料がかかります。

また、国際的な知的財産紛争を訴訟手続によらずに解決するために、2018年9月に「東京国際知的財産仲裁センター(International Arbitration Center in Tokyo:IACT)」が開設されました。

そのほか、知的財産権専門の仲裁機関ではないものの次のような仲裁機関もあります。その具体的な手数料や手続は、仲裁機関ごとに異なります。

判定制度

裁判所ではない第三者に客観的な意見を聞く方法の一つに、特許庁の判定制度の利用があります。判定制度による判定の結果は、当事者や第三者を法的に拘束するものではありませんが、判定制度は、特許庁が厳正・中立的な立場から、判定を求められた対象が、特許発明や実用新案の技術的範囲、登録意匠の範囲、商標権の効力の範囲に属するか否かについて、公式的な見解を示す制度です。

[更新日 2024年2月14日]

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