ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口 > 被害に遭ったら -救済手段
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自社に知的財産権があり、相手方がその権利を侵害している可能性があると思われる場合には、まず、権利者としてどう対処するかの大まかな方針を決定することになります。その際、対応や救済手続に必要とされる時間や費用、対処を見送った場合の帰結、自らが持っている知的財産権の種類・範囲・権利の強さ、選択する手続による威嚇効果などの要素を考慮しつつ、対応策を選択します。
大まかに分けると、(1)当事者間で解決を図る、(2)裁判所以外の手を借りる、(3)裁判所の手続を利用する、(4)刑事責任の追及を捜査機関に求める、(5)税関に対し輸入差止め・輸出差止めを申立てる、といったものがあります。これらは、どれか一つだけを選ばねばならないものではなく、複数を同時に進行させることも可能です。
特許権・実用新案権・商標権・意匠権・回線配置利用権のいずれかの権利を持っていますか?
模倣品・海賊版は自社製品の知的財産権を侵害しているかどうか確認する
各々の権利にもとづいて救済を検討
不正競争防止法違反として救済を検討
[更新日 2024年2月14日]
お問い合わせ |
政府模倣品・海賊版対策総合窓口(特許庁国際協力課 海外展開支援室) TEL:03-3581-1101 内線2575 |