ホーム> 支援情報・活用事例> 政府模倣品・海賊版対策総合窓口> 被害に遭ったら -救済手段> 刑事責任の追及を捜査機関に求める
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知的財産権の侵害行為が犯罪となる場合があります。その場合には、捜査機関に対して模倣品・海賊版による被害を告訴し、被害の情報を提供するなどすることにより、捜査機関が模倣品・海賊版の発生を抑止してくれることを期待できます。
知的財産権の侵害行為が犯罪となる場合としては、故意に特許権、意匠権、商標権、著作権、育成者権を侵害した場合には、原則として10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金に、実用新案権を侵害した場合には、原則として5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、そして回路配置利用権を侵害した場合には、原則として3年以下の懲役又は100万円以下の罰金にそれぞれ処せられ、また、不正競争防止法について、周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為等に違反した場合には、最高5年以下の懲役または500万円以下の罰金に、営業秘密に係る侵害行為に違反した場合には、最高10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられることなどが定められています。また、いずれについても、懲役と罰金を併科(両方を科すこと)することができます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権では、登録がないのに虚偽の権利を表示したり、あるいは紛らわしい表示をした者には、虚偽の表示をする罪として、特許権、商標権については3年以下の懲役または300万円以下の罰金、実用新案、意匠については、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることなどが定められています。
さらに、平成24年10月の著作権法改正により、私的使用目的であっても、無断でアップロードされていること、かつダウンロードの対象となる著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられることになりました。
知的財産権の侵害行為が行われている場合には、警察や検察庁に対して被害を受けているとして告訴し、刑事責任の追及を求めることができます。告訴を受理してもらい、積極的な捜査を進めてもらうために、まずは、捜査機関の担当者に事件の事前相談を行い、弁理士の鑑定書や産業財産権の判定制度を利用し、自己の被害を根拠付ける材料を自ら準備しておくことなどが大切です。裏付ける証拠もなく、被害の事実もあいまいな状態で告訴に及ぼうとしても捜査機関の側で告訴を受理できない可能性があります。
なお、回路配置利用権の侵害については、原則として告訴がなければ刑事事件として起訴されることはありません。
告訴は、被害者の住所地や被害の生じた場所を管轄する警察や検察庁で行うことができます。
[更新日 2024年2月14日]
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政府模倣品・海賊版対策総合窓口(特許庁国際協力課 海外展開支援室) TEL:03-3581-1101 内線2575 |