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拒絶理由の解説

拒絶理由の詳細は、拒絶理由通知書の「理由」の下に掲載されています。
以下の拒絶理由通知書のサンプルの赤枠の箇所が該当箇所となります。

拒絶理由の解説

各理由の解説

商標法第6条第1項及び第2項(商品・役務の表示が不明確/区分相違)Enterを押して項目を開閉する

指定商品・指定役務が明確でないか、区分が間違っているもの

区分(第○類)や指定商品・指定役務の記載が、権利範囲の特定には適切ではない場合に通知されます。
手続補正書を提出し、区分や指定商品・指定役務を適切なものに補正すれば、拒絶理由が解消します。
拒絶理由通知書に補正案が示されている場合には、それに従って補正しましょう。
補正案がない、又は補正案が意図したものとは異なる場合には、以下のリンク先で、特許庁が公表している拒絶理由のかからない商品・役務を調べてみましょう。

特許情報プラットフォーム[商品・役務名検索](外部サイトへリンク)

詳しくは商標審査基準(商標法第6条第1項,第2項)(PDF:224KB)をご確認ください。

商標法第3条第1項柱書(使用についての疑義)Enterを押して項目を開閉する

使用についての疑義があるもの

出願人が、出願した商標を実際に使用するか、又は使用の意思や予定があるのか、疑義がある場合に通知されます。
(1)手続補正書を提出し、指定商品・指定役務の数を減らす補正をするか、もしくは、(2)出願人から提出された書類で、出願人が商標をすでに使用している、又は使用の意思や予定があると認められれば、拒絶理由が解消します。商標を使用する意思や予定を示す書類を提出する場合は、物件提出書を提出しましょう。

詳しくは商標審査便覧41.100.03(PDF:476KB)をご確認ください。

商標法第3条第1項第1号から第6号(識別力)Enterを押して項目を開閉する

自己と他人の商品・役務を区別することができないもの

自己の商品・役務と他人の商品・役務とを区別することができない商標と判断された場合に通知されます。
例えば、商品の産地、販売地、品質、役務の提供の場所、質など、商品・役務の特徴を認識させるにすぎない商標や、商品・役務の宣伝・広告文句として一般的に使われている商標などが該当します。

詳しくは商標審査基準(商標法第3条第1項各号)をご確認ください。

商標法第4条第1項第11号(先願)Enterを押して項目を開閉する

他人の登録商標と似ているもの

他人が登録している商標と似ており、かつ、指定商品・指定役務も似ていると判断された場合に通知されます。
意見書を提出し、出願人からの意見で、出願している商標と他人の登録商標とは似ていないと認められるか、手続補正書を提出し、出願している商標の指定商品・指定役務から、他人の登録商標と同じ類似群コードの指定商品・指定役務を削除する補正をすれば、拒絶理由が解消します。
他人の登録商標と類似群コードは、以下のリンク先から確認することができます。

特許情報プラットフォーム[商標番号照会](外部サイトへリンク)

詳しくは商標審査基準(商標法第4条第1項第11号)(PDF:819KB)類似群コードの解説(日本における「類似群コード」について)をご確認ください。

商標法第4条第1項第16号(品質等の誤認)Enterを押して項目を開閉する

商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれのあるもの

商品の品質や役務の質の誤認を生じさせるおそれのある商標に該当する場合に通知されます。
手続補正書を提出し、指定商品・指定役務を適切なものに補正すれば、拒絶理由が解消します。
拒絶理由通知書に補正案が示されている場合には、それに従って補正しましょう。

詳しくは商標審査基準(商標法第4条第1項第16号)(PDF:216KB)をご確認ください。

商標法第4条第1項10号,15号,第19号(他人の周知・著名商標)Enterを押して項目を開閉する

他人の周知・著名商標と紛らわしいもの

他人の周知・著名商標と紛らわしい商標と判断された場合に通知されます。

詳しくは商標審査基準(商標法第4条第1項第10号(PDF:209KB)第4条第1項第15号(PDF:236KB)第4条第1項第19号(PDF:222KB))をご確認ください。

商標法第4条第1項第8号(他人の氏名・名称等)Enterを押して項目を開閉する

他人の氏名・名称等を含むもの

他人の氏名や名称、著名な芸名等を含む場合に通知されます。
個人、会社等の他人から、出願した商標の登録について承諾が得られれば、拒絶理由が解消します。

詳しくは商標審査基準(商標法第4条第1項第8号)(PDF:193KB)をご確認ください。

商標法第4条第1項第1号から第7号(公益的な標章/公序良俗等)Enterを押して項目を開閉する

公共の機関の標章と紛らわしい商標や公序良俗に反するもの

公益的に使用されている標識と紛らわしい商標や公序良俗に反する商標と判断された場合に通知されます。

詳しくは商標審査基準(商標法第4条第1項各号)をご確認ください。

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