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拒絶理由の詳細は、拒絶理由通知書の「理由」の下に掲載されています。
以下の拒絶理由通知書のサンプルの赤枠の箇所が該当箇所となります。請求項に記載した発明と同じものが、出願の前に文献やインターネットなどで公開されていた場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第2章第1節(PDF:266KB)をご確認ください。
請求項に記載した発明が、出願の前にすでに知られている発明を通常行われる範囲で変更したものや、他の知られている発明と組み合わせたものと考えられる場合等に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節(PDF:507KB)をご確認ください。
請求項に記載した発明が、本願よりも先になされた出願や同日になされた出願の請求項に記載された発明と、同一である場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第4章(PDF:678KB)をご確認ください。
明細書の発明の詳細な説明が、請求項に記載した発明をどのように実施するかがわかるように記載されていないと考えられる場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第1章第1節(PDF:405KB)をご確認ください。
請求項に記載した発明が、発明の詳細な説明に発明として記載されたものと、実質的に対応していないと考えられる場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第2章第2節(PDF:348KB)をご確認ください。
請求項の記載に曖昧な表現や技術的な不備等があり、発明を明確に把握できない場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第2章第3節(PDF:451KB)をご確認ください。
請求項に記載した発明が、自然法則自体(例:万有引力の法則)や単なる発見、自然法則を利用していないもの(例:ゲームのルールやビジネスを行う方法自体)、技術的思想でないもの(例:フォークボールの投球方法)、人間を手術、治療又は診断する方法の発明等である場合は、特許法で保護される「発明」ではないため、拒絶理由が通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第1章(PDF:434KB)をご確認ください。
補正された事項が、出願したときの明細書等に記載した内容の範囲内にない場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第IV部第2章(PDF:590KB)をご確認ください。
技術的に関連性の低い二つ以上の発明が一つの出願に含まれている場合、一部の発明に関する請求項について新規性・進歩性等の審査を行わない場合があります。そのような審査を行っていない請求項が存在する場合に、この拒絶理由が通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第3章(PDF:576KB)をご確認ください。
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