• 用語解説

ここから本文です。

拒絶理由の解説

拒絶理由の詳細は、拒絶理由通知書の「理由」の下に掲載されています。
以下の拒絶理由通知書のサンプルの赤枠の箇所が該当箇所となります。

拒絶理由の解説

各理由の解説

新規性(特許法第29条第1項第1号から第3号)Enterを押して項目を開閉する

新しいものでなければダメ

請求項に記載した発明と同じものが、出願の前に文献やインターネットなどで公開されていた場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第2章第1節(PDF:266KB)をご確認ください。

進歩性(特許法第29条第2項)Enterを押して項目を開閉する

容易に思いつきそうなものではダメ

請求項に記載した発明が、出願の前にすでに知られている発明を通常行われる範囲で変更したものや、他の知られている発明と組み合わせたものと考えられる場合等に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第2章第2節(PDF:507KB)をご確認ください。

先願(特許法第39条第1項)/同日出願(同条第2項)Enterを押して項目を開閉する

その発明についての最先の出願でなければダメ

請求項に記載した発明が、本願よりも先になされた出願や同日になされた出願の請求項に記載された発明と、同一である場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第4章(PDF:678KB)をご確認ください。

実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)Enterを押して項目を開閉する

発明を実施できる(作れる/使える)ように書かれていなければダメ

明細書の発明の詳細な説明が、請求項に記載した発明をどのように実施するかがわかるように記載されていないと考えられる場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第1章第1節(PDF:405KB)をご確認ください。

サポート要件(特許法第36条第6項第1号)Enterを押して項目を開閉する

請求項の記載が発明の詳細な説明に記載した範囲を超えてはダメ

請求項に記載した発明が、発明の詳細な説明に発明として記載されたものと、実質的に対応していないと考えられる場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第2章第2節(PDF:348KB)をご確認ください。

明確性(特許法第36条第6項第2号)Enterを押して項目を開閉する

請求項の記載を読んで発明を理解できなければダメ

請求項の記載に曖昧な表現や技術的な不備等があり、発明を明確に把握できない場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第2章第3節(PDF:451KB)をご確認ください。

発明該当性/産業上の利用可能性(特許法第29条第1項柱書)Enterを押して項目を開閉する

「産業上利用することができる発明」でなければダメ

請求項に記載した発明が、自然法則自体(例:万有引力の法則)や単なる発見、自然法則を利用していないもの(例:ゲームのルールやビジネスを行う方法自体)、技術的思想でないもの(例:フォークボールの投球方法)、人間を手術、治療又は診断する方法の発明等である場合は、特許法で保護される「発明」ではないため、拒絶理由が通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第III部第1章(PDF:434KB)をご確認ください。

新規事項(特許法第17条の2第3項)Enterを押して項目を開閉する

出願当初の明細書等に無い事項を追加する補正はダメ

補正された事項が、出願したときの明細書等に記載した内容の範囲内にない場合に通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第IV部第2章(PDF:590KB)をご確認ください。

発明の単一性(特許法第37条)Enterを押して項目を開閉する

技術的に関連性の低い二つ以上の発明を、一つの出願の請求項に記載してはダメ

技術的に関連性の低い二つ以上の発明が一つの出願に含まれている場合、一部の発明に関する請求項について新規性・進歩性等の審査を行わない場合があります。そのような審査を行っていない請求項が存在する場合に、この拒絶理由が通知されます。
詳しくは特許・実用新案審査基準第II部第3章(PDF:576KB)をご確認ください。

お問い合わせ

電話でのお問い合わせは、知財総合支援窓口へご連絡ください。(相談は無料です)

全国共通ナビダイヤル

0570-082100

※携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル通話料金が発生します。