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国際意匠分類(ロカルノ分類)は、意匠の国際分類を定めるロカルノ協定に基づき、同協定を締結した同盟国が発行する意匠の登録のための公文書に表示される国際的に共通の意匠分類です。我が国では、平成26年9月24日にロカルノ協定が発効しました。国際意匠分類の取扱いについては、同盟国に一定の裁量権が認められており、特許庁では、我が国で意匠の国際登録に関するハーグ協定ジュネーブ改正協定が発効した平成27年5月13日以降に出願された意匠登録出願及び国際意匠登録出願に対し、日本意匠分類とともに国際意匠分類を付与し、意匠公報に表示することとしています。なお、我が国では、国際意匠分類を、意匠の管理及び検索のための手段としてのみ使用し、意匠の類似範囲等を定める手段としては使用しておりません。
最新のロカルノ分類第15版は令和7年1月1日に発効し、特許庁では、同日以降にされた意匠登録出願及び国際意匠登録出願から適用することとしています。
[更新日 2024年12月20日]