国際意匠登録出願に対する意匠法第9条第2項前段の規定を拒絶理由とする拒絶通報、及び協議指令書への対応についてのQ&A
- [問]同一人による同日の二以上の出願について、意匠が相互に類似するとして、意匠法第9条第2項前段の規定を拒絶の理由とする拒絶通報、及び協議指令書を受け取りました。どのように対応すれば良いでしょうか?
- [答]主な対応方法は、以下のとおりです。
- 意匠法第10条第1項に規定される関連意匠制度を利用して、一の出願の意匠を本意匠とし、他の出願の意匠はその関連意匠とする補正をする。
【手続方法】
日本国特許庁に対し、全ての出願についての協議の結果届を提出するとともに、関連意匠とするものについては、手続補正書を提出し、「本意匠の表示」の欄を追加する補正を行う。
※参考:関連意匠制度に関する意匠審査基準(PDF:379KB)
- 一の出願を残し、他の出願は取り下げる。
【手続方法】
日本国特許庁に対し、全ての出願についての協議の結果届を提出する。また、取り下げる出願が国際意匠登録出願である場合には、WIPO国際事務局に対して、当該出願の意匠に係る国際登録の放棄又は限定の手続を行う。取り下げる出願が国内出願である場合には、日本国特許庁に対し、出願取下の手続を行う。
※参考:限定、放棄に関する手続についてのQ&A
※参考:個別指定手数料の返還請求についてのQ&A
- 上記拒絶通報及び協議指令に承服できない場合は、協議対象の意匠とは類似しない旨の意見書を提出する。
【手続方法】
日本国特許庁に対し、全ての出願について意見書を提出する。この場合、協議結果の届出の提出は不要。
※上記の意見書の主張が採用されない場合、また、協議対象の出願すべてに何ら応答をしない場合は、拒絶査定となります。(拒絶査定が確定すると、協議不成立出願として意匠公報に掲載されます。)
なお、日本国特許庁に対して手続を行う場合には、日本国内に住所又は居所を有しない者(在外者)は、日本国内に住所又は居所を有する代理人を通じて手続を行う必要があります。代理人を通じて手続を行う場合には、日本国特許庁に対して当該代理人を届け出る必要があります。
[更新日 2017年4月18日]
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