ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】よくある質問> WIPO国際事務局に寄せられるよくある質問:ハーグ制度(Frequently Asked Questions: Hague System)(参考訳)
ここから本文です。
平成29年11月
審査業務部出願課
国際意匠・商標出願室ハーグ担当
WIPOに寄せられる質問のうち、よくある質問についてWIPOがまとめたFrequently Asked Questions: Hague Systemの参考訳を掲載します。
※注意
当資料は、2017年11月時点の日本語参考訳です。
新規加入国の宣言事項や注意事項の内容等により、今後Frequently Asked Questions: Hague Systemの内容が順次変更される可能性もございますので、最新情報についてはFrequently Asked Questions: Hague System(英語)(外部サイトへリンク)を御確認ください。
また、料金額、締約国及び宣言事項等の最新情報については、WIPOホームページ上のWIPO Hague - The International Design System(英語)(外部サイトへリンク)のページを御確認ください。
《一般的な質問》
《米国を指定することに関しての質問》
《一般的な質問及び回答》
いいえ、必要はありません、国際出願を提出する前に国内/広域の出願または登録は必要ありません。
1件の出願に100までの意匠を含めて出願することができます。国際出願が複数の意匠を含む場合、すべての意匠はロカルノ分類の同じクラスに属していなければなりません。
原則として、国際登録の日は国際出願の出願日になります。例えば国際出願を国際事務局に直接提出する場合(E- Filingの場合常にそうなりますが、書面(DM/1)による提出の場合でもほとんどこれに該当します。)国際事務局が出願を受理した日が出願日になります。ただし、出願に出願日の繰り下げを要する不備が含まれている場合は除きます。
国際出願が代理人による署名の場合、委任状が必要です。出願時もしくは出願後速やかに、国際事務局に送付されなければなりません。委任状が無い場合、国際事務局は、3か月以内に委任状提出を求める不備の通知を行います。提出がなければ、国際出願は放棄されたものとみなされます。
国際出願を受理後、国際事務局は、出願が所定の方式要件を満たしているかを確認します。
出願が、方式要件を満たしている場合、国際事務局は国際登録簿に記録し、国際登録証明書を名義人に送付します。国際事務局は、WIPOのウェブサイト上のInternational Designs Bulletin(国際意匠公報)(外部サイトへリンク)に当該国際登録を国際公表します。同公報には、意匠の複製物を含め、国際登録に関するすべての関連データが含まれています。
国際出願が方式要件を満たしていない場合、国際事務局は「不備の通知」を出願人に送付し、国際事務局がこの通知を送付した日から3か月以内に必要な補正をするよう出願人に求めます。
原則として、保護範囲は国際出願願書に記載の意匠の複製物(図面・図)により特定されます。
意匠権保護の条件は、各国内/広域の法令で規定されています。保護の範囲は、指定締約国の法令により異なる場合があります。また、国際登録の内容が、指定締約国の官庁での審査において、変更された場合(例えば、追加図面が提出される)、締約国から国際事務局へ変更内容の通知が行われ、それらの変更は国際意匠公報で知ることができます。
1999年改正協定の第6条に基づき、先の出願に基づく優先権は、パリ条約又はWTO加盟国においてされた、先の国内出願または広域出願に基づき、国際出願において主張することができます。(あるいは、新たな締約国がハーグ制度に加盟したとき、出願人が、先に出願した国際出願に関する意匠権の保護を、ハーグ制度を通じて、新規締約国にまで拡大したい、というような場合は、その、先の国際出願に基づき、(後の)国際出願において主張することができます。)。ただし、国際出願が先の出願日から6か月以内になされることを条件としています。優先権は、国際出願時にのみ主張できます。
指定締約国の官庁は(国際事務局を通さず、直接名義人から)優先権書類の原本あるいは謄本を提出するよう要求することができます。国内又は広域の法令により優先権書類の提出期限を定める事ができます。また優先権は優先権証明書が所定の期限内、例えば国際出願の公表日から3か月以内に受理された場合に限り認められます。
原則として、国際登録は登録日の6か月後に公表されます。出願人は国際出願時に公表の一定期間の延期を請求することができます。その延長期間は、出願日、もしくは優先権が主張されている場合は先の出願日から、12か月(1960年改正協定)、もしくは、30か月(1999年改正協定)を超えない範囲です。
しかしながら、1999年改正協定においては、指定締約国は当該国の適用法に従い、一切の延期を認めない、あるいは、より少ない期間の延期のみ認める旨の宣言を行うことができます。願書DM/1(E-Filingインターフェース)には指定締約国と適用される延期期間(もしあれば)の項目があります。
手数料は次の方法で支払うことができます。
保護期間は、国際登録の日から5年間です。国際登録は、各指定締約国に関して、各締約国の法令で認められた最長の保護期間の満了まで、5年単位で複数回更新することが出来ます。
(各締約国の保護期間については、最長保護期間(外部サイトへリンク)を参照してください。)
満了の6か月前に、国際事務局から名義人及びその代理人(選任されている場合)にその満了日を知らせる非公式の通知を送付します。ただし、名義人またはその代理人がこの通知を受理していないという事実をもって、支払うべき期間に手数料が支払われなかったことの免責とはなりません。
原則として国際登録の更新には二つの方法があります。
ハーグ制度の法的枠組みの中では、意匠の図面を何枚、また、どこから見た図を提出しなければならないかについて、要求や制限はありません。しかしながら、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定の共通規則第9規則(4)によると、締約国は、国際登録に添付されている複製物(図面・図)が意匠を開示する上で十分でないとして、国際登録の効果を拒絶することが出来るとしています。
一般的に、例えば、日本国特許庁(JPO)、韓国特許庁(KIPO)および米国特許商標庁(USTPO)などの審査国が、物品の全体外観が複製物に十分に示されていないと判断した時は、当該意匠が十分に開示されていないという事由で拒絶を通報することができます。この場合、そのような拒絶の理由への応答として、新規事項を開示する追加的図面が提出されたとしても、そのような補正は認められず、拒絶が取り下げられない場合もあることに注意が必要です。
国際出願の意匠の複製物(図面・図)(Hague Guide for Users、(外部サイトへリンク))を準備する際、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定の共通規則第7規則及び第9規則、また実施細則第4部に規定された各必須要件に準拠していることを確認しなければなりません。さらに「“Guidance on preparing and providing reproductions in order to forestall possible refusals on the ground of insufficient disclosure of an industrial design by Examining Offices”(審査官庁による意匠の開示が不十分なことを拒絶理由として指摘されることを未然に防ぐための複製物の作成方法に関するガイダンス)」(PDF、外部サイトへリンク)を参照することもできます。
各指定締約国は、その領域内における国際登録の保護を拒絶する権利があります。指定締約国の官庁は、国際意匠公報における国際登録の公表日から6か月以内に国際登録の効果を拒絶する旨を国際事務局に通報しなければなりません。ただし、1999年改正協定の下では、審査国である締約国、又は、国内法で異議申立ての機会が設けられている締約国は、6か月の拒絶通報期間を12か月に置き換える旨の宣言を行うことができます。
国際事務局は、指定締約国の官庁により通知された拒絶を国際登録簿に記録し、国際意匠公報に公表し、当該国際登録の名義人に拒絶の通報の写しを送付します。
国際登録の名義人は、当該指定締約国での拒絶に対し、見直し(review)の請求、又は不服申立てを行うことができます。国際登録の名義人は、拒絶の通報を発行した官庁に、その意匠を直接出願した場合と同じ権利を持ち、救済を受けることができます。その後の手続は、国や広域レベルでのみ行われ、当該締約国の法律の定める要件の対象となります(期限、言語、代理人の任命など)。
国際事務局は拒絶の取り下げまたは保護の付与の声明を国際登録簿に記録し、当該国際登録の名義人に写しを送付します。このような取り下げまたは声明は、国際意匠公報に公表されます。
仮に、ある指定締約国において、国際登録が無効になったとしても、他の指定締約国における国際登録の効果の有効性に何ら影響することはありません。
ある指定締約国における国際登録に関する無効手続きは、国際登録の名義人、管轄機関、第三者との間で直接行われます。その手続きは、全て、当該締約国の法律及び実務により管理されます。
指定締約国における国際登録の効果が無効となり、かつその無効が、それ以上見直しや不服申立ての対象とならない場合、締約国の官庁はその旨国際事務局に通知しなければなりません。
所有権の変更は、特に、契約(譲渡等)、判決、法の運用(相続や倒産等)、又は、2社の合併により生じる可能性があります。複数の指定締約国のうち数カ国のみ、または複数の意匠のうち、特定の意匠のみに関する所有権の一部変更も可能です。所有権の変更の記録は、国際登録簿に登録されている名義人(譲渡人)により様式DM/2で請求することができます。もし新しい名義人(譲受人)が請求する場合は、その請求書には元の名義人の署名がなければなりません。もしくは、新しい名義人が権利の継承者である事を証明するような、名義人の締約国の管轄庁の公正証書を持って請求しなければなりません。
国際登録の謄本(認証または非認証)及び抄本は、申請書をWIPO国際事務局の「Extracts Unit of the International Designs Registry」にファックス(+41-22-740-1417)するか、または問い合わせフォーム(Contact Hague)(外部サイトへリンク)により請求することができます。その際、手数料一覧の中から必要な情報の種類を指定してください。公表済みの国際登録に関する情報と当該国際登録の国際登録番号およびこの書類の送付を希望する宛名(完全な送付先情報を含むこと)を明記してください。
このサービスの手数料を支払うには、WIPOに設けた口座から引き落とすか(この場合、口座番号を申請書に記載しておく必要があります)、または請求書の発行後、スイスフラン(CHF)によるWIPOの銀行口座(IBAN NO.CH51 0483 5048 7080 8100 0 Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70, Swift/BIC: CREDSCHZZ80A)への銀行振込を利用します。
Hague E-Alert(※現在は、Email updates)(外部サイトへリンク)サービスに登録することで情報を受ける事ができます。
《米国を指定することに関しての質問及び回答》
はい、国際出願で米国を指定する場合に考慮しなければならない特別な要件がいくつかあります。
ハーグ制度を介して申請される国際出願は一般的なルールとして、どの締約国が指定されているかに関係なく複数意匠(最大100まで)含める事ができます。
米国を指定国とする国際出願では、米国特許法により、1つの出願では、独立かつ別個の1つの意匠のみクレームできるとしているので、出願者はこの点にご注意ください。
従って、もし複数の意匠が米国を指定国とする国際出願に含まれている場合は、それらの意匠が、1つの意匠についての、異なる実施形態なのか、(その場合、特許性において互いに識別できない)どうかは米国特許商標庁(USPTO)が審査することになります。もし、国際出願に、複数の特許性を備えた別個の意匠が含まれていた場合、USPTOは、1999年改正協定第13条(2)に基づき、米国特許法の意匠の単一性の要件で、拒絶の通報を送付します。
はい。国際出願において米国を指定する場合、クレームの記載は必要です。もし、国際出願でクレームの記載がない場合、国際事務局が出願人に対して出願日から3か月以内に出願を補正するよう勧告します。このクレームの記載漏れは国際登録日の認定に影響を与えることになります。この場合、国際登録日は当該不備の補正を国際事務局が受理した日、または国際出願の受理日の何れか遅い日になります。
“I/We claim: The ornamental design for a/an [insert title of the article in which the design is embodied or applied, for example, “a fruit slicer”] as shown, or as shown and described”
(私/私たちは、図示のとおり、もしくは図示及び説明のとおり、[ここに、意匠が表現される、あるいは適用される物品の名称を記載。例えば、“a fruit slicer”]の装飾的意匠をクレームする。)
国際出願に含まれる意匠数にかかわらず、単一の物品だけを記載してください。
米国特許規則の連邦規則法典第37巻【37CFR&1.153】により、意匠特許出願は単一クレームのみ含むことができます。米国を指定国とする国際出願が複数意匠かつ単一クレームを含む場合、米国内では、USPTOへ直接出願された出願と同様の効果を得ます。
もし、米国を指定国とする国際出願に複数の意匠が含まれている場合には、USPTOは、それらが単一の意匠の異なる実施形態なのか審査し、そうである場合、特許性において互いに識別力が無いとみなします。もし、国際出願に、特許性を備え、かつ別個の意匠が複数含まれていた場合、USPTOは、1999年改正協定第13条(2)、に基づき、米国特許法の意匠の単一性の要件で、拒絶の通報を送付することになります。国際登録の名義人は、特許性を備えた他の別個の意匠について、USPTOに分割出願をすることが出来ます。(USPTOコンタクトセンター(UCC)のホームページ(英語)(外部サイトへリンク)を参照)又は、米国を指定国とする新規国際出願をして、最初の出願の優先権を主張する事も出来ます。(パリ条約に定める優先期間6か月以内)
はい。米国が指定国の場合は、創作者による宣誓書又は宣言書(oath or declaration)が必須です。また、複数の創作者がいる場合は、各創作者が宣誓書又は宣言書に署名する必要があります。
E-Filingインターフェースと、様式DM/1の付属書類(Annex I)に、宣誓書又は宣言書の標準書式があります。各創作者の宣誓書又は宣言書は、PDFファイルで添付するか、E-Filingの場合はウェブサイト上で直接記入することも出来ます。
USPTOの、発明者による宣誓書又は宣言書(oath or declaration)の標準書式及び説明資料は、次のアドレスから確認することができます。
http://www.uspto.gov/sites/default/files/forms/aia_oathdecl_guide.pdf
及び
http://www.uspto.gov/patent/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012
発明者の宣誓書又は宣言書に発明者が署名出来ない理由がある時(例えば、発明者が死亡している、法的能力がない、宣誓書の署名を拒絶している、又は行方不明など)、出願人が代替陳述書に署名したものを、発明者の宣誓書又は宣言書に代わるものとして国際出願に添付しなければなりません。
米国に対する個別指定手数料は二つの部分に分かれています。国際出願時には、個別指定手数料の第一部分のみ支払う必要があります。出願人の経済状況により、支払金額は「定額」「小規模事業体」又は「極小規模事業体」に分かれます。
出願人は国際出願願書に、個別指定料の減額を受けるために、「小規模事業体(外部サイトへリンク)」の地位であるか又は「極小規模事業体(外部サイトへリンク)」の地位である旨の申立てをしなければなりません。「小規模事業体」と「極小規模事業体」の地位についてのガイドラインについては、ハイパーリンクをクリックしてUSPTOのウェブサイトを参照してください。極小規模事業体の地位を申立てる出願人は、さらに、様式DM/1の付属書類(Annex IV)にて「極小規模事業体」証明書を提出しなければなりません。この証明書は、E-filingインターフェース上でPTO/SB/15AまたはPTO/SB/15Bの書式で入手することもできます。
個別指定手数料の第二の部分が遅くとも支払われるべき期日は、当該国際登録ごとにUSPTOから名義人および国際事務局への招聘状、すなわちNotice of Allowance(許可の通知)を通じて通知されます。個別指定手数料の第二の部分は、許可の通知に記載されている期日内に、国際事務局又はUSPTOに支払う事ができます。許可の通知を受領すると、国際事務局は、国際登録の代理人又は名義人に、個別指定料の第二の部分の支払いを求める通知を送ります。国際事務局の通知書には、手数料の第二の部分について2通りの支払い方法が記載されています。すなわち、国際事務局を経由するか(経済地位の変更は認められません)又は直接USPTOへUSドルで支払う事ができます。
もし、個別指定手数料の第二の部分が、許可の通知に特定してある期日以内に、国際事務局又はUSPTOのいずれにも全額支払われなかった場合、当該国際登録は米国の指定に関して取り消されることになります。
もし、個別指定手数料の第二の部分が指定期日内に支払われれば、USPTOは保護の付与の声明を送付します。保護は付与の日付から開始します。仮保護は国際登録の公表日から付与されます。
いいえ、米国の指定に関し、更新料の支払いはありません。米国法により、15年の存続期間は保護の付与の日から開始しており、個別指定手数料の第二の部分の支払いで完了しています。
国際登録の以降の管理可能性に利するため、(例えば、所有権の変更の記録の請求など)、更新料の支払いが無くとも、名義人は米国の指定を更新しなければなりません。
《さらに質問がある場合は?》
このページ又はハーグ制度のホームページ(外部サイトへリンク)においてもあなたの質問の回答が見つからない時は、遠慮なくこちら(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
免責事項:このページに掲載している質問と回答は情報提供の目的だけであり、法的観点からの参照事項ではありません。WIPOまたはその加盟国の公式見解でもありません。
[更新日 2021年1月18日]
お問い合わせ |
特許庁 国際意匠・商標出願室 ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線2683 FAX:03-3580-8033 |