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令和7年4月
ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の手数料には、「I.日本国特許庁を経由して国際出願する場合に日本国特許庁に納付する送付手数料」と、「II.国際事務局(WIPO)に直接納付する手数料」の二つの種類があります。
提出書類種別 | 手数料額 |
---|---|
国際登録出願 [DM/1] | 1件につき 3,500円 |
※上記の金額は、意匠数や指定国数、書面のページ数とは関係なく、国際登録出願一件の手続に対する手数料です。
ハーグ協定に基づく意匠の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第28規則(1))
書面により国際出願書(DM/1)を国際事務局へ直接提出する場合は、提出前に国際事務局の銀行口座への振り込み等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。
種類 | 摘要 | 手数料額 | |
---|---|---|---|
(a)基本手数料 | 1意匠目 | 397スイスフラン | |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 50スイスフラン | ||
(b)公表手数料 | 1複製物(図面・写真)ごとに | 17スイスフラン | |
(複製物を書面で提出する場合) 2ページ目以降、追加ページごとに |
150スイスフラン | ||
(c)追加手数料 | (意匠の説明が100単語を超えた場合) 101単語以降1単語ごとに |
2スイスフラン | |
(d)指定手数料 | (i)標準指定手数料 (個別指定手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合) |
適用される締約国及び等級は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照 | |
等級1(指定国ごとに) | 1意匠目 | 42スイスフラン | |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 2スイスフラン | ||
等級2(指定国ごとに) | 1意匠目 | 60スイスフラン | |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 20スイスフラン | ||
等級3(指定国ごとに) | 1意匠目 | 90スイスフラン | |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 50スイスフラン | ||
(ii)個別指定手数料 (標準指定手数料に代えて、個別の指定手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合) |
各締約国が指定した額 適用される締約国及び金額は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照 |
種類 | 摘要 | 手数料額 | |
---|---|---|---|
(a)基本手数料 | 1意匠目 | 200スイスフラン | |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 17スイスフラン | ||
(b)指定手数料 | (i)標準指定手数料(指定国数分) | 1意匠目 | 21スイスフラン |
2意匠目以降、1意匠ごとに | 1スイスフラン | ||
(ii)個別指定手数料 (標準指定手数料に代えて個別の指定手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合) |
各締約国が指定した額 適用される締約国及び金額は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照 |
種類 | 摘要 | 手数料額 |
---|---|---|
1. 所有権変更の記録 | 名義人の変更を申請する国際登録ごとに | 144スイスフラン |
2. 名義人の氏名(名称)及び/又は住所(居所)の変更の記録 | 1国際登録ごとに | 144スイスフラン |
同じ申請に含まれる追加の国際登録ごとに | 72スイスフラン | |
3. 放棄の記録 | 放棄する国際登録ごとに | 144スイスフラン |
4. 限定の記録 | 限定する国際登録ごとに | 144スイスフラン |
5. 公表された国際登録に関する国際登録簿の抄本の請求 | - | 144スイスフラン |
6. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の項目の非認証謄本の請求 | 最初の5ページにつき | 26スイスフラン |
(同時に請求された同一の国際登録について) |
2スイスフラン | |
7. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の項目の認証謄本の請求 | 最初の5ページにつき | 46スイスフラン |
(同時に請求された同一の国際登録について) |
2スイスフラン | |
8. 見本の写真の請求 | - | 57スイスフラン |
9. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の内容に関する書面による情報の請求 | 1国際登録につき | 82スイスフラン |
同一名義人の追加の国際登録について、 同一の情報の請求が同時になされる場合 |
10スイスフラン | |
10. 国際登録の権利者の一覧表の検索 | 特定の者又は法人の名称に基づく検索ごとに | 82スイスフラン |
2以上の国際登録が発見された場合には、国際登録ごとに | 10スイスフラン |
上記(1)~(3)についての国際事務局への納付方法は、「i)銀行口座への振込」、「ii)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。なお、eHagueシステムを使用した国際出願、又は国際登録の更新の申請の場合は、「iii)クレジットカードによる支払」も可能です。
銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。(記載見本(PDF:132KB))
※注:振り込みに必要な情報は、予告なく変更される場合がございます。最新情報につきましては以下のWIPO公式サイトをご確認ください。
Paying Hague System Design Fees(WIPO公式サイト)(外部サイトへリンク)
振込先銀行名 | UBS Switzerland AG (formely Credit Suisse) |
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銀行の所在地 | Zurich, Switzerland |
SWIFT code | CRESCHZZ80A |
受取人の名称 | WIPO/OMPI |
受取人の住所 | 34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland |
口座の番号 | CH51 0483 5048 7080 8100 0 |
「受取人への連絡事項」欄 (メッセージに文字数制限がありますが、可能な限り右の項目の英語記載をしてください) |
◯国際登録番号付与前
◯国際登録番号付与後
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「送金目的」欄 | 意匠の国際出願に係る手数料の支払いである旨を記載してください。 例) Fee for Design international application |
「送金者の氏名、住所」欄 | 必ずローマ字での記載をしてください。 ※後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますが、ローマ字記載がされていない場合には送付されませんのでご注意ください。 |
WIPOが提供するeHagueシステムを使用した国際出願、又は国際登録の更新申請の場合は、クレジットカードによる支払が可能です。
WIPO Fees and Payments - Hague System(外部サイトへリンク)
※ 以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。
お問い合わせフォーム: Contact Hague(外部サイトへリンク)
[更新日 2025年4月21日]
お問い合わせ |
特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話: 03-3581-1101 内線2683 |