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意匠の国際登録出願(ハーグ出願)関係手数料

令和7年4月

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願の手数料には、「I.日本国特許庁を経由して国際出願する場合に日本国特許庁に納付する送付手数料」と、「II.国際事務局(WIPO)に直接納付する手数料」の二つの種類があります。

I. 日本国特許庁を経由する国際出願(国際登録出願)の場合に日本国特許庁に納付する送付手数料

1. 送付手数料

提出書類種別 手数料額
国際登録出願 [DM/1] 1件につき 3,500円

※上記の金額は、意匠数や指定国数、書面のページ数とは関係なく、国際登録出願一件の手続に対する手数料です。

2. 納付方法

(1)紙による手続

  • 特許印紙、現金納付、電子現金納付、特許庁窓口でのクレジットカード納付を利用することができます。特許庁窓口でのクレジットカード納付の詳細は、以下のページをご参照ください。
    特許庁窓口でクレジットカード納付を開始します
  • いずれの納付方法においても、差出書を作成し提出する必要があります。記載見本(PDF:49KB)を参照し作成、添付してください。
  • 予納による納付及び口座振替納付、特許庁窓口以外でのクレジットカード納付は上記手続には適用されません。
  • 日本国特許庁を経由せず国際出願を国際事務局へ直接提出する場合は、送付手数料は不要です。

(2)出願ソフトを利用したPDF形式による手続(電子特殊申請)

II. 国際事務局(WIPO)に直接納付する手数料(必須)

ハーグ協定に基づく意匠の国際出願に係る国際事務局への手数料の支払は、全てスイスフラン建てで行わなければなりません。(共通規則第28規則(1))

書面により国際出願書(DM/1)を国際事務局へ直接提出する場合は、提出前に国際事務局の銀行口座への振り込み等の納付手続を行ってください(納付方法参照)。

1. 手数料

(1)国際出願

種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料 1意匠目 397スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 50スイスフラン
(b)公表手数料 1複製物(図面・写真)ごとに 17スイスフラン
(複製物を書面で提出する場合)
2ページ目以降、追加ページごとに
150スイスフラン
(c)追加手数料 (意匠の説明が100単語を超えた場合)
101単語以降1単語ごとに
2スイスフラン
(d)指定手数料 (i)標準指定手数料
(個別指定手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合)
適用される締約国及び等級は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照
等級1(指定国ごとに) 1意匠目 42スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 2スイスフラン
等級2(指定国ごとに) 1意匠目 60スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 20スイスフラン
等級3(指定国ごとに) 1意匠目 90スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 50スイスフラン
(ii)個別指定手数料
(標準指定手数料に代えて、個別の指定手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合)
各締約国が指定した額
適用される締約国及び金額は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照
  • ※(i) 標準指定手数料は、等級1~3があります(共通規則第12規則(1)(b))。個別指定手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合、該当する等級の額の納付が必要です。
    (ii) 個別指定手数料は、標準指定手数料に代えて受領を宣言している締約国を指定する場合に納付が必要です。

(2)国際登録の存続期間の更新(5年ごと)の請求

種類 摘要 手数料額
(a)基本手数料 1意匠目 200スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 17スイスフラン
(b)指定手数料 (i)標準指定手数料(指定国数分) 1意匠目 21スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 1スイスフラン
(ii)個別指定手数料
(標準指定手数料に代えて個別の指定手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合)
各締約国が指定した額
適用される締約国及び金額は【ハーグ協定指定手数料一覧表(PDF:101KB)】参照
  • ※ 国際登録の存続期間満了の6ヶ月前に国際事務局から更新に関する非公式な通知が送られます。なお、この通知の不到達を理由とする支払期限途過は免責事由とはなりません。
  • ※ 国際登録の存続期間満了後6ヶ月以内であれば、更新基本手数料の5割増手数料を支払うことで国際登録の存続が可能となります。

(3)その他の国際登録に係る申請に対する手数料

種類 摘要 手数料額
1. 所有権変更の記録 名義人の変更を申請する国際登録ごとに 144スイスフラン
2. 名義人の氏名(名称)及び/又は住所(居所)の変更の記録 1国際登録ごとに 144スイスフラン
同じ申請に含まれる追加の国際登録ごとに 72スイスフラン
3. 放棄の記録 放棄する国際登録ごとに 144スイスフラン
4. 限定の記録 限定する国際登録ごとに 144スイスフラン
5. 公表された国際登録に関する国際登録簿の抄本の請求 144スイスフラン
6. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の項目の非認証謄本の請求 最初の5ページにつき 26スイスフラン

(同時に請求された同一の国際登録について)
6ページ目以降、追加ページごとに

2スイスフラン
7. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の項目の認証謄本の請求 最初の5ページにつき 46スイスフラン

(同時に請求された同一の国際登録について)
6ページ目以降、追加ページごとに

2スイスフラン
8. 見本の写真の請求 57スイスフラン
9. 国際登録簿又は公表された国際登録の書類の内容に関する書面による情報の請求 1国際登録につき 82スイスフラン
同一名義人の追加の国際登録について、
同一の情報の請求が同時になされる場合
10スイスフラン
10. 国際登録の権利者の一覧表の検索 特定の者又は法人の名称に基づく検索ごとに 82スイスフラン
2以上の国際登録が発見された場合には、国際登録ごとに 10スイスフラン

2. 納付方法

上記(1)~(3)についての国際事務局への納付方法は、「i)銀行口座への振込」、「ii)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし」を参照してください。なお、eHagueシステムを使用した国際出願、又は国際登録の更新の申請の場合は、「iii)クレジットカードによる支払」も可能です。

i)銀行口座への振込

銀行に設置の「外国送金依頼書 兼 告知書」を使用します。(記載見本(PDF:132KB)

※注:振り込みに必要な情報は、予告なく変更される場合がございます。最新情報につきましては以下のWIPO公式サイトをご確認ください。
Paying Hague System Design Fees(WIPO公式サイト)(外部サイトへリンク)

振込先銀行名 UBS Switzerland AG (formely Credit Suisse)
銀行の所在地 Zurich, Switzerland
SWIFT code CRESCHZZ80A
受取人の名称 WIPO/OMPI
受取人の住所 34,chemin des Colombettes, 1211 Geneva 20 Switzerland
口座の番号 CH51 0483 5048 7080 8100 0
「受取人への連絡事項」欄
(メッセージに文字数制限がありますが、可能な限り右の項目の英語記載をしてください)
◯国際登録番号付与前
  • 「Hague」+「DM1に記載したユーザーレファレンス番号」
    例)Hague, user12345

◯国際登録番号付与後

  • 「Hague」+「DM/XXXXXX」
    例)Hague, DM/XXXXXX
    ※メッセージ数に余裕がある場合で、支払者と出願人又は名義人が異なる場合は、本欄に、当該出願人・名義人の氏名又は名称を記載してもかまいません。
「送金目的」欄 意匠の国際出願に係る手数料の支払いである旨を記載してください。
例) Fee for Design international application
「送金者の氏名、住所」欄 必ずローマ字での記載をしてください。
※後日、国際事務局から本欄の記載者あてに領収書が送付されますが、ローマ字記載がされていない場合には送付されませんのでご注意ください。
  • ※ 送金通貨は、スイスフラン建てとしてください。
  • ※ 電信で送信した場合、銀行に支払う電信料、送金手数料、外貨取扱い手数料等、1回の送金で数千円の手数料が必要です。なお、振込先(国際事務局)銀行分の手数料の支払いは不要ですが、経由銀行等で手数料が発生する場合には送金者負担となります。詳細は、御利用の金融機関にお問い合わせください。
  • ※ 一回で複数の件数又は複数種類の請求についての手数料を送金する場合には、詳細(請求毎の額)をWIPO Finance Servicesに連絡してください。また、一の請求について複数回に分けて送金した場合も、その旨を連絡してください。
  • ※ 外国送金依頼書の「受取人への連絡事項」に記載した情報と、国際出願書(DM/1)に記載した情報との間に、万一何らかの相違が生じてしまった場合にも、その旨を必ずWIPO Financial Servicesに連絡してください。
  • ※ 送金者に対して、国際事務局より約10日前後で支払の受領書(Receipt)が送付されます。送付されない場合には、WIPO Finance Servicesに連絡して下さい。 なお、受領書に「更に詳細な情報を提供してください(* Please provide …)」等のコメントが印字されていた場合には、料金は受領されたもののどの案件のための支払かが特定できていないという状況ですので、案件を特定するための情報を受領書に記載された連絡先へ連絡してください。連絡しなかった場合には、料金欠陥やみなし放棄の対象となる場合があります。

ii)国際事務局に開設されている口座からの引き落とし

  • 国際事務局に設けた支払者(出願人等)の口座からの支払いです。
  • 国際事務局へ事前に口座を開設する必要があります。
  • 国際事務局に口座を開設するためには、開設時に少なくとも2,000スイスフランの入金が必要です。
  • 常に200スイスフラン以上の口座残高を維持する必要があります。
  • 国際事務局は、定期的な送金が想定される利用者に口座の開設を推奨しています。
(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)

WIPO予納口座:概要(外部サイトへリンク)

iii)クレジットカードによる支払

WIPOが提供するeHagueシステムを使用した国際出願、又は国際登録の更新申請の場合は、クレジットカードによる支払が可能です。

(詳細は以下のホームページで確認、または国際事務局にお問い合わせください)

WIPO Fees and Payments - Hague System(外部サイトへリンク)

※ 以下の3社のカードが利用可能です。利用手数料は国際事務局が負担します。

  • VISA
  • マスター
  • アメリカン・エキスプレス(AMEX)

3. WIPO Finance Services問い合わせ先

お問い合わせフォーム: Contact Hague(外部サイトへリンク)

[更新日 2025年4月21日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話: 03-3581-1101 内線2683

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