ホーム> 制度・手続> 意匠> 【意匠の国際出願】ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願> 【意匠の国際出願】手続> 意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について
ここから本文です。
2020年1月1日より、我が国が意匠分野においてもWIPOデジタルアクセスサービス(以下「DAS」という。)に参加することになりました。本記事では、意匠の国際出願におけるその利用法について説明します。
2020年1月1日以降、日本国特許庁へ出願した意匠登録出願にはアクセスコードが発行されます。願書の優先権主張欄(DM/1 第13欄)にあるアクセスコード記載欄にコードを記入してください。DASへ参加していない指定締約国が含まれている場合、当該締約国特許庁へは従来通り優先権証明書を提出しなければなりません。
2020年1月1日以降の国際登録日の案件であって、出願時、優先権主張欄にアクセスコードが記載されたものは、国際公表後、日本国特許庁がDASを通じて優先権証明書を取得します。
優先権主張欄の記載不備等により優先権証明書の取得ができなかった場合、又は、アクセスコードの記載がない出願には、国際公表後速やかに「優先権証明書提出に関するリマインダー通知」を出願人へ郵送しますので、国際公表日から3月以内にアクセスコードの補正を行うか、紙による優先権証明書を提出することになります。
リマインダー通知は従来通り、出願時の国際事務局代理人ではなく出願人に郵送します。出願人が在外者の場合、日本国特許庁に対して手続を行うためには、日本国内に居住する者を代理人として選任する必要があります。
[更新日 2020年10月26日]
お問い合わせ |
---|
特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当 電話:03-3581-1101 内線 2683 FAX:03-3580-8033
|