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意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について

2020年1月1日より、我が国が意匠分野においてもWIPOデジタルアクセスサービス(以下「DAS」という。)に参加することになりました。本記事では、意匠の国際出願におけるその利用法について説明します。

1. 日本の意匠登録出願を基礎として優先権主張し、ハーグ国際登録出願を行う場合

2020年1月1日以降、日本国特許庁へ出願した意匠登録出願にはアクセスコードが発行されます。願書の優先権主張欄(DM/1 第13欄)にあるアクセスコード記載欄にコードを記入してください。DASへ参加していない指定締約国が含まれている場合、当該締約国特許庁へは従来通り優先権証明書を提出しなければなりません。

(図)願書の第13欄の見本

2. 指定締約国日本でのDASアクセスコードの扱い

2020年1月1日以降の国際登録日の案件であって、出願時、優先権主張欄にアクセスコードが記載されたものは、国際公表後、日本国特許庁がDASを通じて優先権証明書を取得します。
優先権主張欄の記載不備等により優先権証明書の取得ができなかった場合、又は、アクセスコードの記載がない出願には、国際公表後速やかに「優先権証明書提出に関するリマインダー通知」を出願人へ郵送しますので、国際公表日から3月以内にアクセスコードの補正を行うか、紙による優先権証明書を提出することになります。
リマインダー通知は従来通り、出願時の国際事務局代理人ではなく出願人に郵送します。出願人が在外者の場合、日本国特許庁に対して手続を行うためには、日本国内に居住する者を代理人として選任する必要があります。

手続補正書の記載例

  • 【手続補正1】
  • 【補正対象書類名】意匠登録願
  • 【補正対象項目名】パリ条約による優先権等の主張
  • 【補正方法】変更
  • 【補正の内容】
    • 【パリ条約による優先権等の主張】
    • 【国・地域名】○○○○○○
    • 【出願日】○○○○年○月○日
    • 【出願番号】□□□□□□
    • 【出願の区分】意匠登録
    • 【アクセスコード】△△△△
    • 【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関
    • 【その他】意匠法第60条の10第2項で準用する特許法第43条第5項の規定による書面の提出

参考

[更新日 2020年10月26日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

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