ホーム> 制度・手続> 手続一般> 出願> 優先権主張を伴う出願> 優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)> 世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換について
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日本国特許庁とDASに参加している外国特許庁/機関との間では、DASを利用して、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能です。
本記事では、DASの概要や、DASを利用した優先権書類の電子的交換の仕組みについてご案内しております。
※ 1から3の手続の詳細については、各国特許庁に直接お問い合わせください。
※ 意匠登録出願については、2020年1月1日からDASの利用が可能となりました。
[更新日 2024年6月7日]
お問い合わせ |
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【DASの仕組みに関すること】 特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班 電話:03-3581-1101 内線 2505
【DASを利用するための日本国特許庁への手続に関すること】 特許庁審査業務部審査業務課 調整班 電話:03-3581-1101 内線 2618 |