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世界知的所有権機関のデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の電子的交換について

日本国特許庁とDASに参加している外国特許庁/機関との間では、DASを利用して、特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が利用可能です。

  • 2020年1月1日から、DASを利用した意匠登録出願に係る優先権書類の電子的交換が可能となりました。
  • 商標登録出願は対象外となりますので、ご注意ください。

本記事では、DASの概要や、DASを利用した優先権書類の電子的交換の仕組みについてご案内しております。 

DASを利用する際の手続詳細

日本国特許庁に対して行う手続き

PCT国際出願を行う場合の手続

意匠の国際出願を行う場合の手続

DASを利用した優先権書類の電子的交換の交換状況等を確認する場合

よくある質問、記載例等

DASの概要

(1)複数の特許庁/機関の間での優先権書類の電子的交換

  • パリ条約に基づいて優先権主張をした出願を複数の特許庁/機関に行う際の手続を簡素化するため、2009年4月より、世界知的所有権機関(WIPO)のデジタルアクセスサービス(DAS) が開始されています。
  • 出願人等が、DASに参加する特許庁/機関に出願する際に所定の手続を行うことにより、第一庁から第二庁へDASを介して優先権書類が電子的に送付されます。
  • 出願人等は、優先権書類を書面で第二庁に提出する必要がなくなります。

(2)DASを利用した優先権書類の電子的交換の仕組み

  • 出願人等は、第一庁から発行されるアクセスコード等(下記フロー図参照:1から2)を、第二庁への出願の際に、第二庁へ提示することで、DASを利用するための出願人の手続は完了します(3)。
  • その後、第一庁から第二庁へDASを介して優先権書類が電子的に送付されます。(4から5)

※ 1から3の手続の詳細については、各国特許庁に直接お問い合わせください。

DAS利用のフロー(簡略図)

※ 意匠登録出願については、2020年1月1日からDASの利用が可能となりました。

1.出願人から第一庁へ特許等出願、2.第一庁から出願人へアクセスコード発行、3.出願人から第二庁へ特許等出願、4.第二庁から第一庁へWIPOを通じて優先権書類要求、5.第一庁から第二庁へWIPOを通じて優先権書類応答

[更新日 2024年6月7日]

お問い合わせ

【DASの仕組みに関すること】

特許庁総務部総務課 情報技術統括室 情報技術国際班

電話:03-3581-1101 内線 2505

お問い合わせフォーム

 

【DASを利用するための日本国特許庁への手続に関すること】

特許庁審査業務部審査業務課 調整班

電話:03-3581-1101 内線 2618

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