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【意匠の国際出願】願書等様式

令和5年12月
国際意匠・商標出願室ハーグ担当

平成27年5月13日に発効した、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」)に基づく国際出願を、日本国特許庁を通じてWIPO国際事務局に提出する場合に使用する様式を掲載します。
以下に掲載する願書は、意匠法施行規則第2条第5項により別に定めるとされた様式です。
これに、ジュネーブ改正協定で定められた言語により、コンピュータを用いた入力又はタイプ打ちを行い、提出します。

願書を英語で作成する場合

様式EditPDF
国際登録出願願書
DM/1(E)
PDF:3,077KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-I(E)米国指定の場合
(必須)
PDF:113KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-II(E)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:67KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-III(E)米国指定の場合
(任意)
PDF:75KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-IV(E)米国指定の場合
(極小規模事業体の場合必須)
PDF:66KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-V(E)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:517KB(外部サイトへリンク)

※ 参考訳及び記入例は、知的財産権制度説明会(実務者向け)テキストを御参照ください。

願書をフランス語で作成する場合

様式EditPDF
国際登録出願願書
DM/1(F)
PDF:3,102KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-I(F)米国指定の場合
(必須)
PDF:110KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-II(F)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:66KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-III(F)米国指定の場合
(任意)
PDF:79KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-IV(F)米国指定の場合
(極小規模事業体の場合必須)
PDF:69KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-V(F)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:519KB(外部サイトへリンク)

願書をスペイン語で作成する場合

様式EditPDF
国際登録出願願書
DM/1(S)
PDF:3,091(外部サイトへリンク)
ANNEX-I(S)米国指定の場合
(必須)
PDF:108KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-II(S)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:66KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-III(S)米国指定の場合
(任意)
PDF:76KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-IV(S)米国指定の場合
(極小規模事業体の場合必須)
PDF:66KB(外部サイトへリンク)
ANNEX-V(S)日本、中国、韓国のうち、いずれか1締約国以上指定する場合
(任意)
PDF:520KB(外部サイトへリンク)

なお、様式はWIPO国際事務局により予告なく変更されますので、御注意ください。

注意事項

  1. 記入方法の詳細については、WIPOホームページ掲載のハーグユーザーガイド(外部サイトへリンク)及び「意匠の国際出願に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願の手続」を参考にしてください。
    参考訳及び記入例は知的財産権制度説明会(実務者向け)テキストを参考にしてください。
  2. 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を追加記載しないでください。
  3. 願書の割り付け及び内容は、国際登録出願願書の形式と一致し、各欄を拡張する場合は、欄の途中で次ページにならないように作成するとともに、各欄は、そこに記載する情報がない場合であっても表示してください。
  4. 意匠の複製物(図面又は写真)は、A4サイズの用紙に直接印刷又は貼り付けたものを添付し、見本がある場合はあわせて提出してください。
  5. 送付手数料(3,500円)を特許印紙により納付する場合は、特許印紙を別の用紙(差出書)に貼り、その下に手数料の額を括弧書きにして記載するとともに、出願人の氏名(名称)、願書に出願人の整理番号を記載した場合はその整理番号、及び提出日を記載します。
  6. 願書等の提出書類は、容易に分離又はとじ直すことができるように、例えばクリップ等を用いてとじてください。
  • ※ ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際出願は、WIPO国際事務局が提供するオンライン出願(eHague)インターフェイス(外部サイトへリンク)を通じて、WIPO国際事務局に直接送信することが可能です。eHagueによる国際出願は、書面による国際出願に比べ、入力項目のチェック機能があり、クレジットカードによる手数料の支払が可能、意匠の複製物を多く含める場合に公表手数料が抑えられる等のメリットがあります。

願書以外の様式について

DM/2(所有権の変更)、DM/4(更新)、DM/6(住所氏名変更)、DM/7(代理人の選任(委任状))等、他の様式は、WIPOホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。

[更新日 2024年8月16日]

お問い合わせ

特許庁審査業務部 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

電話: 03-3581-1101 内線2683

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