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意匠の国際出願においてWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)を利用するための新項目(アクセスコード記載欄)について(参考訳)

  1. 2018年2月28日、E-filing及びDM/1による国際出願に、DASの利用を可能にするための新項目(アクセスコード記載欄)が追加されたことをお知らせします。
  2. DASとは、参加する特許庁/機関の間で優先権書類を確実に交換することを可能にする電子システムです。
  3. 当該新項目は、ハーグ協定に係る出願のための実施細則第408節(a)に基づき、また、ハーグシステムの一部の締約国の官庁が、意匠出願に関する優先権書類について本年内にDASの使用を始めるとの意向をWIPO国際事務局へ示したことにより導入されました。
  4. 新項目は以下の特定の状況において使用することができます:
    -最初に出願した国(第一国)の官庁が“優先権書類の提供庁”としてDASに参加している場合、かつ
    -指定締約国の官庁が“優先権書類の取得庁”としてDASに参加している場合。
  5. アクセスコードは、第一国の官庁(“優先権書類の提供庁”の場合)から取得することが可能です。当該新項目においてアクセスコードを提供することにより、指定締約国の官庁(“優先権書類の取得庁”の場合)はDASを通じて優先権書類にアクセスすることが可能です。
  6. DAS及びその参加官庁に関する更なる情報は、WIPOウェブサイトを参照してください:
    http://www.wipo.int/das/en/(外部サイトへリンク)

2018年2月28日

 
※注意※
日本国特許庁におけるDASへの対応については以下のページをご参照ください
【ハーグ】意匠の国際出願におけるWIPOデジタルアクセスサービス(DAS)対応について

[更新日 2018年3月23日]

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特許庁 国際意匠・商標出願室ハーグ担当

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