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令和5年12月27日
特許庁審査第一部意匠課
意匠審査基準室
令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続が緩和されます。本改正法の施行日(令和6年1月1日)以後の出願については、意匠登録を受ける権利を有する者(権利の承継人も含む)の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになります。(下図参照)
意匠の新規性喪失の例外適用手続の緩和に関する具体的な審査運用については、産業構造審議会意匠制度小委員会意匠審査基準ワーキンググループにおける議論の結果を踏まえ、「意匠審査基準」を改訂いたしました。また、「意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条第2項)についてのQ&A集(PDF:5,059KB)」を改訂し公表いたしました。
なお、特許庁のYouTubeチャンネルで公開中の解説動画シリーズにおいても、改正法に関する動画を公開しています。
ハーグ出願に関する新規性喪失の例外証明書提出の取り扱いについての法改正に伴うQ&A集の修正及び旧氏併記を可能とする省令改正に伴うQ&Aを追加いたしました。
法改正により、2021年10月1日以降に国際出願する場合は、国際出願と同時につまり、国際出願の願書に証明書を添付して、WIPO国際事務局に提出することも可能となりますので、それに対応する改訂を行いました。
また、本改訂により、意匠の公開時と意匠登録出願時で創作者の氏が異なる場合に、「証明する書面」において、氏が変わっているが同一人である旨の説明を記載する代わりに、創作者を旧氏併記すれば足りることとなります。 詳しくはQ&A集を御参照ください。
意匠法第4条第2項に係る意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、出願から30日以内に証明書(意匠の新規性喪失の例外規定の適用の要件を満たすことを証明する書面)を提出していただく必要があります。その際の証明書には、今まで出願人全員の記名押印又は署名を求めてきました。
一方、「産業構造審議会第13回知的財産分科会」(令和2年7月14日)において、申請手続等のデジタル化(紙・押印の原則廃止)による利用者の利便性向上を目指すこととなり、当該証明書においても押印及び署名を廃止することとしました。
また、記名は引き続き必要ですが、出願人のうち少なくとも1人で足りるものとしました(詳細は2. のQ&A集をご参照ください)。
すでに出願済みの出願も、今後は証明書の押印及び署名は不要とします。また、記名も出願人のうち少なくとも1人で問題ありません。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応として、押印又は署名のない証明書を提出している場合は、証明書に記名があれば、押印又は署名をした証明書を追って提出する必要はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、証明書を作成すること自体が困難である場合には、意匠法第4条第4項による救済を受けられる可能性があります。新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」、「正当な理由」、「故意によるものでないこと」による救済についてをご参照ください。
わが国の意匠制度においては、意匠登録出願より前に公開された意匠は原則として意匠登録を受けることはできません。しかし、展示会、刊行物、ウェブサイトへの発表等によって自らの意匠を公開した後に、その意匠について意匠登録出願をしても一切意匠登録を受けることができないとすることは、創作者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という意匠法の趣旨にもそぐわないといえます。
このことから、意匠法では、特定の条件の下で意匠を公開した後に意匠登録出願した場合には、先の公開によってその意匠の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち意匠の新規性喪失の例外規定(意匠法第4条)が設けられています。
なお、平成30年意匠法改正により、新規性喪失の例外期間は6か月から1年に延長され、同改正法は平成30年6月9日以降の出願に適用されています。詳細は意匠の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されますをご参照ください。
特許庁では、意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願人が、そのために必要な手続を円滑に行えるように、「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」を作成し、特許庁ウェブサイト上で提供しています。
令和6年1月1日に施行される改正意匠法第4条第3項に対応してQ&A集を改訂いたしました。
意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合には、以下の資料を適宜参照して所定の手続を行ってください。
意匠の新規性喪失の例外規定は、あくまでも意匠登録出願より前に公開された意匠は意匠登録を受けることができないという原則に対する例外規定であることに留意する必要があります。仮に出願前に公開した意匠についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ意匠を独自に創作して先に意匠出願していた場合や先に公開していた場合には、意匠登録を受けることができませんので、可能な限り、早く出願をすることが重要です。
また、海外への出願を予定している場合には、各国の新規性喪失の例外規定にも留意する必要があります。各国の国内法令によっては、自らの公開により、その国において意匠登録を受けることができなくなる可能性もありますので御注意ください。
[更新日 2024年3月28日]
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<意匠審査基準・Q&A集に関すること> 特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2910 |
<意匠制度改正に関すること> 特許庁審査第一部意匠課意匠制度企画室 電話:03-3581-1101 内線2934 |