• 用語解説

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欧州共同体 生物工学発明に関する指令 3

第II章 保護の範囲

 第8条

  • (1) 発明の結果として特定の特性を有する生物学的素材が特許により受ける保護の範囲は,繁殖又は増殖により上記生物学的素材に由来する同一又は多様な形態,及び前記と同じ特性を有するものにも及ぶものとする。
  • (2) 発明の結果として特定の特性を有する生物学的素材を生産する方法が特許から受ける保護の範囲は,その方法により直接得た生物学的素材,繁殖若しくは増殖により直接得た生物学的素材に由来する同一又は多様な形態及び前記と同じ特性を有する他の生物学的素材へ及ぶものとする。

 第9条

遺伝子情報を含む若しくは遺伝子情報からなる製品が特許により受ける保護の範囲は,第5条(1)で規定する場合を除き,その製品が組込まれている素材及びその遺伝子情報が含まれ,かつその機能を果たす素材の全てに及ぶものとする。

 第10条

特許権者により若しくはその同意を得て,ある加盟国の領域で市場に出された生物学的素材を繁殖又は増殖させることにより得た生物学的素材が市場に出された結果,その用途から必然的に繁殖又は増殖が生じる場合,第8条及び第9条で言及した保護は及ばないものとする。ただし,得た素材がその後,他の繁殖及び増殖に使われないことを条件とする。

 第11条

  • (1) 第8条及び第9条の効力減殺により,特許権者が,若しくはその同意を得て植物繁殖素材を農業用に農業従事者に販売その他の形で営利化することは,その農業従事者に,収穫した作物を同人が自らの農場で繁殖又は増殖のために使用する権限を与えることを意味する。この効力減殺の範囲及び条件は,規則(EC)No.2100/94第14条による範囲及び条件と一致する。
  • (2) 第8条及び第9条の効力減殺により,特許権者が,若しくはその同意を得て,種畜又はその他の動物繁殖素材を農業従事者に販売その他の形で営利化することは,その農業従事者に,特許保護されている家畜を農業目的で使用する権限を与えることを意味する。これには,その農業従事者の農業活動遂行のために利用可能な動物又は動物繁殖用素材を作ることを含むが,営利的繁殖活動の枠に入る又は営利的繁殖活動の目的での販売は含まない。
  • (3) (2)に定める効力減殺の範囲と条件は,国内法,規則及び運用で定めるものとする。

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