• 用語解説

ここから本文です。

欧州共同体 生物工学発明に関する指令 4

 第III章 強制クロスライセンス許諾

 第12条

  • (1) 育種家が,先行特許権を侵害せずに植物品種権利を取得又は実施できない場合は,その保護を受ける植物品種の実施にライセンスが必要なため,当該育種家は,適切な実施料を払うことを条件に,特許で保護されている発明の非排他的使用を認める強制ライセンスを申請することができる。加盟国は,この強制ライセンスが与えられた場合は,特許権者がその保護品種を使用するため,合理的な条件でクロスライセンスを受ける権利があることを規定するものとする。
  • (2) 生物工学上の発明に関する特許権者が先行の植物品種権利を侵害せずにその発明を利用できない場合は,適切な実施料を払うことを条件にその権利で保護されている植物品種の非排他的使用を認める強制ライセンスを申請することができる。加盟国は,この強制ライセンスが与えられる場合は,その品種の権利者には,前記の特許保護発明を使用するために合理的な条件でクロスライセンスを受ける権利があることを規定するものとする。
  • (3) (1)及び(2)で言及したライセンスの申請人は次を明示しなければならない。
    • (a) 当該特許権又は当該植物品種の権利者に契約によるライセンスを求めたが得られなかった。
    • (b) 当該植物品種又は当該発明は,特許で権利主張されている発明若しくは保護されている植物品種に比して,相当な経済的利益のある重要な技術進歩を示すものである。
  • (4) 各加盟国は,ライセンス付与の責任を負う当局を指定するものとする。植物品種についてのライセンスは,共同体植物品種局にのみ付与する権限があり,その場合規則(EC)No.2100/94第29条が適用されるものとする。

前へ》《次へ