ここから本文です。
欧州共同体 生物工学発明に関する指令 5
第13条
- (1) 生物学的素材の使用を伴う,又はこれに関係する発明で,その素材が一般には得られず,かつ当業者が発明を再現できるように特許出願に記載できない場合は,当該記載は次が満たされない限り特許法上不十分であるものとみなす。
- (a) 当該生物学的素材が遅くとも特許出願日までに承認された寄託機関に寄託されている。少なくとも,1977年4月28日付の特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブタペスト条約(以下「ブタペスト条約」という。)第7条に基づいてこの地位を得た国際寄託当局は承認されるものとする。
- (b) 出願は,寄託した生物学的素材の特性に関して出願人が入手できる関連情報を含むものとする。
- (c) 特許出願に寄託機関名及び受託番号を明示するものとする。
- (2) 寄託された生物学的素材は,サンプルの供給という方法で次の通り利用の提供がなされるものとする。
- (a) 特許出願の最初の公開までは,国内特許法によって権限が与えられている者に対してのみに
- (b) 特許出願の最初の公開から特許権付与までの期間は,請求する何人にも,又は出願人の要請ある場合は,独立の専門家のみに
- (c) 特許権が付与された後は,特許の無効又は取消に拘らず,請求する何人にも
- (3) サンプルは,特許有効期間中,それを請求する者が次の約束をする場合に限り,供給されるものとする。
- (a) そのサンプル及びそれから得た素材を第三者に再利用させない。
- (b) そのサンプル及びそれから得た素材を実験目的以外に使用しない。ただし,(場合に応じて)特許出願人若しくは特許権者が,その約束に対する権利を明示的に放棄している場合はこの限りでない。
- (4) 出願人の要請に応じて,出願が拒絶又は取り下げられた場合は,特許が出願された日から20年間,寄託された素材の提供は独立の専門家に限られるものとする。その場合,(3)が適用される。
- (5) (2)(b)及び(4)で言及した出願人の要請ができるのは,特許出願の公開のための技術的準備が完了したものとみなされる日までに限られる。
第14条
- (1) 第13条に従って寄託された生物学的素材が承認された寄託機関から入手できなくなった場合は,ブタペスト条約に定めるのと同じ条件で,その素材の新たな寄託が許可されるものとする。
- (2) 新たな寄託に際しては,新たに寄託した生物学的素材が最初に寄託したと同じであることを証明する書面に寄託者が署名するものとする。
《前へ》《次へ》