• 用語解説

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ドイツ 商標法 9

第9部 経過規定

第152条 本法の適用

以下に別段の規定が置かれていない限り,本法の規定は,1995年1月1日より前に出願若しくは登録され又は取引上の使用若しくは周知性により獲得された商標,及び1995年1月1日より前に適用される規定に基づき保護されていた取引上の表示にも適用されるものとする。

 第153条 侵害に対する請求の主張の制限

  • [1] 1995年1月1日より前に登録された商標又は使用若しくは周知性により同日より前に獲得された商標若しくは取引上の表示の所有者が,その時に適用される規定に基づき,当該の商標,取引上の表示若しくは同一の標識の使用に対して権利侵害の主張をする権原を有さなかった場合は,本法の下にかかる商標又は取引上の表示から生ずる権利は,当該商標,取引上の表示又は標識の継続的使用に対して主張することができないものとする。
  • [2] 第21条の規定は,1995年1月1日より前に登録された商標又は同日より前に使用若しくは周知性により獲得された商標若しくは取引上の表示の所有者の主張に適用する。ただし,第21条[1]及び[2]に規定される5年の期間は1995年1月1日から起算されるものとする。

 第154条 対物的権利;執行;破産手続

  • [1] 1995年1月1日より前から,商標の出願若しくは登録によって与えられた権利が対物的権利の対象となっている場合,又は出願若しくは登録によって与えられた権利が執行処置の対象となっている場合は,これらの対物的権利又は処置は,第29条[2]の規定に基づき登録簿に登録することができる。
  • [2] 商標の出願又は登録によって与えられる権利が破産手続に含まれている場合は,[1]の規定を準用する。

 第155条 ライセンス許諾

第30条の規定は,商標の出願若しくは登録により又は商標の使用若しくは周知性により与えられた権利に基づき1995年1月1日より前に付与されたライセンスに適用する。ただし,ライセンスが第30条[5]の規定の効力から利益を得るのは,権利の移転又はライセンス付与が1995年1月1日より後になされた場合に限る。

 第156条 絶対的拒絶理由に関する商標出願の審査

  • [1] 1995年1月1日より前に出願された標識が,同日より前において有効であった規定に基づき特許庁が職権により考慮しなければならなかった理由により登録適格を欠いたが,本法第3条,第7条,第8条又は第10条の規定の下では登録適格を有する場合は,本法の規定を適用する。ただし,その出願は1995年1月1日にされたものとみなされ,かつ,元の出願日及び主張された優先日には係わりなく,1995年1月1日が第6条[2]の規定の適用上優先順位を決定する決め手になるものとする。
  • [2] 商標出願の審査について,特許庁は,出願が[1]の要件を満たしているとの結論を下す場合は,その旨出願人に通知する。
  • [3] [2]の規定に基づく通知の送達の日から2月以内に,出願人が[1]の規定の適用上優先順位の繰下に同意する旨を特許庁に通知した場合は,当該標識の出願は,以後本法に基づく商標出願として処理されるものとする。
  • [4] 出願人が[1]の規定の適用上優先順位の繰下に同意しない旨を特許庁に通知した場合,又は出願人が[3]に規定された期間内に何らの通知も行わない場合は,特許庁は出願を拒絶する。
  • [5] 出願人は,出願の拒絶に関係し,1995年1月1日に係属している不服申立手続,抗告手続又は法律抗告手続において,[3]の規定に基づく言明を行うこともできる。[2]から[4]までの規定を準用する。

 第157条 公告及び登録

出願の公告が旧商標法(Warenzeichengesetz)第5条[1]の規定に基づき1995年1月1日より前に決定されたが,当該出願が同法第5条[2]の規定に基づき未だ公告されていない場合は,当該商標は,予め公告されることなく第41条の規定に基づき登録簿に登録される。公告決定後に提出された早期登録の請求について旧商標法第6a条[2]に規定された手数料が既に納付されていた場合は,その手数料は職権により返還されるものとする。

 第158条 異議申立手続

  • [1] 旧商標法第5条[2]の規定に基づく商標出願又は同法第5条[2]の規定との関連における同法第6a条[3]の規定に基づく商標登録が,1995年1月1日より前に公告されていた場合は,同法第5条[4]に規定された期間内に提起される異議申立は,同法第5条[4]の規定に基づく異議理由及び本法第42条[2]の異議理由を根拠とすることができる。旧商標法第5条[4]に規定する期間内に異議申立が提起されない場合は,その商標が既に旧商標法第6a条[1]の規定に基づき登録されているときを除いて,当該商標は第41条の規定に基づき登録されるものとする。当該登録は,第42条の規定に基づく異議申立はできないものとする。
  • [2] 旧商標法第5条[2]の規定に基づき公告された商標又は同法第6a条[1]の規定に基づき登録された商標の登録に対し,同法第5条[4]の規定に基づく異議申立が1995年1月1日より前に提起されていた場合,又は[1]の規定に基づく異議申立が1995年1月1日後に提起される場合は,旧商標法第5条[4](2)及び(3)の規定は,異議申立がそれらの規定を根拠としていたことを条件として,更に適用されるものとする。異議申立が旧商標法第5条[4](1)の規定を根拠としていた場合は,この規定に代えて第42条[2](1)の規定を適用する。
  • [3] 1995年1月1日より前に提起された異議申立に関する手続においては,異議申立の根拠とされた商標の使用が既に争われている場合又はその異議申立手続において争われる場合は,旧商標法第5条[7]の規定に代えて,第43条[1]の規定を準用する。第1文の規定は,1995年1月1日現在係属している特許庁における抗告手続にも適用する。第1文の規定は,1995年1月1日現在係属している法律抗告には適用されないものとする。
  • [4] 異議申立が棄却された場合は,商標は,それが旧商標法第6a条[1]の規定に基づき登録されたものでない限り,第41条の規定に基づき登録簿に登録されるものとする。当該登録には,第42条の規定に基づく異議申立はできないものとする。
    [5] 旧商標法第5条[2]の規定に基づき公告された出願に対する異議申立が認められた場合は,登録は拒絶されるものとする。旧商標法第6a条[1]の規定に基づき登録された商標に対する異議申立が認められた場合は,その登録は,第43条[2]の第1文の規定に基づき取り消されるものとする。
  • [6] [1]の第2文及び[4]の第1文にいう場合において,出願は,職権により斟酌すべき拒絶理由を根拠としては拒絶されないものとする。

 第159条 出願の分割

第40条の規定は,旧商標法第5条[2]の規定に基づき1995年1月1日より前に公告された出願の分割に適用する。ただし,その分割は異議申立期間の満了後にのみ宣言することができること,及びその宣言は請求の提出日に係属している異議申立が分割後に原出願の一部に対してのみ向けられることになるときにのみ許容されることを条件とする。異議申立によって影響を受けない元の出願の部分は,第41条の規定に基づき登録される。当該登録には,第42条の規定に基づく異議申立はできないものとする。

 第160条 保護の期間及び更新

保護の期間及び登録の更新に関する本法の規定(第47条)は,1995年1月1日より前に登録された商標にも適用する。ただし,旧商標法第9条[2]の規定に基づく保護の期間が1995年1月1日より前に満了する場合は,同法第9条[2]の規定は登録商標の保護期間の更新の手数料を期限経過前に有効に納付することができる期間の計算になお適用されるものとする。

 第161条 取消事由による登録商標の取消

  • [1] 旧商標法第11条[4]の規定に基づく商標登録の取消請求が1995年1月1日より前に特許庁に提出されていた場合であって,同法第11条[4]の第3文に規定された取消に対する異議申立の期間が1995年1月1日に満了していないときには,この期間は2月とする。
  • [2] 旧商標法第11条[1](3)又は(4)の規定に基づく商標登録の取消訴訟が1995年1月1日より前に提起されている場合は,登録は,この日まで効力を有していた規定及び本法の規定の双方に基づき訴訟が許容されるときにのみ,取り消され得るものとする。

 第162条 絶対的拒絶理由による登録商標の取消

  • [1] 商標登録が旧商標法第10条[2](2)の規定に基づき取り消されるべきであることを1995年1月1日より前に商標の所有者に通知していた場合であって,同法第10条[3]の第2文に規定された取消に対する異議申立の期間が1995年1月1日に満了していないときは,この期間は2月とする。
  • [2] 旧商標法第10条[2](2)の規定に基づく絶対的拒絶理由の存在を理由とする商標登録の取消手続が職権により1995年1月1日より前に開始されていた場合,又はこの規定に従い取消請求がこの日より前に提出されていた場合は,登録は,商標がこの日まで効力を有していた規定によっても,又は本法の規定によっても保護することができないものであるときにのみ,取り消されるものとする。このことは,1995年1月1日より前に登録された商標登録の取消について第54条の規定に基づき1995年1月1日後に開始された手続にも適用されるものとする。

 第163条 先の権利を理由とする登録商標の取消

  • [1] 旧商標法第11条[1](1)の規定に基づく先の出願を根拠として又はその他の先の権利を根拠として1995年1月1日より前に商標登録の取消訴訟が提起されていた場合は,登録は,[2]に別段の規定がなされていない限り,この日まで効力を有していた規定及び本法の規定に基づき訴訟が許容されるものであるときのみ,取り消されるものとする。このことは,1995年1月1日前に登録された商標登録の取消について第55条の規定に基づき1995年1月1日後に提起される訴訟にも適用されるものとする。
  • [2] 第51条[2]の第1文及び第2文の規定は,[1]の第1文にいう場合には適用されないものとする。[1]の第2文の規定にいう場合においては,第51条[2]の第1文及び第2文の規定が,5年の制限期間は1995年1月1日から起算されるものとして適用されるものとする。

 第164条 不服申立及び直接抗告

本法の規定は,1995年1月1日前に提起された不服申立にも適用する。ただし,第66条[3]の第1文及び第2文に規定される6月及び10月の期間は1995年1月1日から起算されるものとする。

 第165条 破産法の改正による経過規定

  • [1] 第33条[3]の規定は,登録簿への商標登録を求めて1998年1月1日より前に特許庁に提出された出願には適用されないものとする。
  • [2] 1999年1月1日までは,第125h条の規定は,破産手続を倒産手続に,破産裁判所を倒産裁判所に,破産財産を倒産財産に,及び破産手続における管財人を倒産手続における管財人に読み替えるという条件付で適用する。

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