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特許庁
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 外国知財情報> 諸外国の法令・条約等> 北米自由貿易協定 目次> 北米自由貿易協定 4
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[略]
第1505条 定義
本章の適用上,
「独占」は,当事国の領域内の関連市場で商品又はサービスの単一の提供者又は単一の購入者とされる組織体(共同企業体又は政府機関を含む。)を意味するが,排他的知的財産権の許諾を受けた組織体がその許諾を受けたという理由だけでここに含まれることはない。
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