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「第8部第2章 補正の却下」、「第9部第2章 出願の変更」及び「第9部第4章 補正後の意匠についての新出願」の改訂について

平成21年7月1日
特許庁審査業務部意匠課
意匠審査基準室

この度、「特許法等の一部を改正する法律」(平成20年4月18日法律第16号)による意匠法の改正に伴い、意匠審査基準の以下の項目において「30日」を「3月」に修正する改訂を行いました。

「第8部第2章補正の却下」及び「第9部第4章補正後の意匠についての新出願」の改訂内容は、平成21年4月1日以降に却下の決定の謄本が送達された出願に適用され、「第9部第2章出願の変更」の改訂内容は、平成21年4月1日以降にもとの特許出願について拒絶すべき旨の最初の査定の謄本が送達された出願に適用されます。

参考 改訂前

[更新日 2009年7月1日]

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