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「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

令和3年4月26日付「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

令和3年4月26日
特許庁審査業務部
審査業務課

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。

今般、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)の施行に伴い、令和元年改正の施行の日(令和3年4月1日)以後にする意匠登録出願が優先権を主張することができる期間を徒過した場合について、その出願に伴う優先権の主張の手続に救済規定が拡充されたため、必要な記載を追加する等の改訂を行いました。

令和元年6月21日付「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

令和元年6月20日
特許庁審査業務部
審査業務課

今般、省令改正等に伴い、形式的な整備を目的としたガイドラインの改訂を行いましたので、お知らせいたします。

平成28年4月1日付「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

平成28年3月25日
特許庁審査業務部
審査業務課

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。

今般、特許法等の一部を改正する法律(平成27年法律第55号。以下「平成27年改正法」という。)の施行に伴い、特許法及び実用新案法における国際特許出願の特許管理人の選任又は国際実用新案登録出願の実用新案管理人の選任(以下「特許管理人等の選任」という。)並びに商標法における後期分割登録料及び割増登録料の納付に関する救済規定が追加されることとなったため、必要な記載を追加する等の改訂を行うとともに、ユーザーフレンドリーな手続の導入及び国際的な手続き調和という同条約の目的を踏まえ、海外の事例等も参考にしつつ、出願人等の予見可能性の向上を図ることとしました。

改訂後の「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、平成28年4月1日より運用を開始します。(平成27年改正法において導入された救済規定は、平成28年4月1日以後に、特許管理人等の選任の届出がないことにより取り下げられたものとみなされた国際特許出願又は国際実用新案登録出願並びに後期分割登録料及び割増登録料を追納しなかったことにより消滅したものとみなされた商標権に適用されます。)

平成27年4月1日付「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」の改訂について

平成27年3月13日
特許庁審査業務部
審査業務課

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定に関し、救済要件の内容、当該要件に係る判断の指針及び救済規定の適用を受けるために必要な手続を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として、公表しております。

今般、特許法等の一部を改正する法律(平成26年法律第36号。以下「平成26年改正法」という。)の施行に伴い、出願審査の請求期間を徒過した場合の救済規定及び優先権を主張することができる期間を徒過した後の出願についての優先権主張に関する救済規定が追加されることとなったため、必要な記載を追加する等の改訂を行いました(救済要件の判断の指針等の考え方を変更するものではありません。)。

改訂後の「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、平成27年4月1日より運用を開始します。(平成26年改正法において導入された救済規定は、平成27年4月1日以後に、出願審査の請求がなかったことにより取り下げられたものとみなされた特許出願及び平成27年4月1日以後にする特許出願又は実用新案登録出願が優先権を主張することができる期間を徒過した場合についてその出願に伴う優先権の主張に適用されますので、御留意ください。)

本改訂時に、タイトルを「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」から「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」に変更しました。

[更新日 2025年4月1日]

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