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「正当な理由」による期間徒過後の救済規定に係る認容判断事例

ここで紹介する「認容判断事例」は、救済規定に係る判断の参考となり得る仮想事例を掲載しています。救済されるか否か、すなわち正当な理由に該当するか否かについては、個別事案の具体的な状況によるところが大きく、その案件における期間徒過の諸々の事情を総合して判断されることとなります。

ここでは、仮想事例に基づく救済判断の具体的な考え方を示しています。これらの事例は、ガイドラインと併せて、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として掲載するものです。

システムの不具合等による誤った期限の告知を起因とする場合
ガイドライン該当箇所 概要 事例リンク(PDF)
出願人等が想定し得ないシステムの構造上の問題により、誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日(知るべきであった日を含む)が期間徒過後であったとき。(p.24) 代理人が想定し得ないシステムの不具合が起因として、誤った期限日がシステム上で設定されていた。 認容事例(システム関連)(PDF:157KB)
病気を起因とする場合
ガイドライン該当箇所 概要 事例リンク(PDF)
出願人等が突然の病気等により手続をすることができなくなった場合であって、他に出願人等もなく、所定の期間内に代替者を手配することさえも困難であったとき。(p.24) 出願人が本件手続前後において、重篤な病気により入院をしていたため、手続を行うことが不可能であった。 認容事例(病気関連)(PDF:156KB)
天災地変を起因とする場合
ガイドライン該当箇所 概要 事例リンク(PDF)
天災地変による被害に遭った場合であって、その影響により、所定の期間内に手続をすることができなかったとき。(p.22) 代理人事務所周辺一帯が暴風雪に見舞われ、停電の発生により電話及びインターネット回線が手続期限前後において停止したため、手続の依頼を行えなかった。 認容事例(天災関連)(PDF:150KB)

[更新日 2025年4月1日]

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