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特許庁
平成23年6月8日に法律第63号として公布された特許法等の一部を改正する法律及び当該法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)の施行等に伴って、審査基準の形式的な改訂を行いますので、お知らせします(実質的な審査の考え方を変更するものではありません。)。
改訂後の審査基準は、平成24年4月1日以降の審査に適用されます。
発明の新規性喪失の例外(特許法第30条)、先願(特許法第39条、実用新案法第7条)、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(特許法第17条の2)及び訂正審判(特許法第126条)等の法改正に伴い、審査基準における法律の引用箇所等を形式的に修正します。
[更新日 2012年3月28日]
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