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手続のデジタル化に伴う審査基準の改訂について

令和5年12月20日
特許庁 調整課 審査基準室

不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が令和6年1月1日に施行され、施行後は、現在電子申請ができない優先権証明書を含め、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)について形式的な改訂を行います。
改訂後の審査基準は、令和6年1月1日以降の手続に適用します。

※詳細については、以下のページを参照してください。

申請手続のデジタル化について

優先権証明書の写しの提出及びオンライン提出が可能となります

改訂後の審査基準

審査基準改訂の概要

  • 令和5年法改正に伴い、改正条文の引用箇所等についての形式的な修正を行いました。

[更新日 2023年12月20日]

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