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令和5年12月20日
特許庁 調整課 審査基準室
不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和5年6月14日法律第51号)が令和6年1月1日に施行され、施行後は、現在電子申請ができない優先権証明書を含め、現在電子申請ができない全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となります(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、単に「審査基準」という。)について形式的な改訂を行います。
改訂後の審査基準は、令和6年1月1日以降の手続に適用します。
※詳細については、以下のページを参照してください。
[更新日 2023年12月20日]
お問い合わせ |
特許庁調整課審査基準室 電話:03-3581-1101 内線3112 FAX:03-3580-8122 |