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特許出願非公開制度の運用開始に伴う審査基準の改訂について

令和6年4月25日
特許庁 調整課 審査基準室

令和6年5月1日から、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(経済安全保障推進法)のうち特許出願非公開制度に関する部分が施行され、運用が開始されます(※)。これに伴い、「特許・実用新案審査基準」(以下、「審査基準」という。)を改訂します。
なお、上記改訂は、経済安全保障推進法の規定を審査基準に明記するものであって、同法で規定されているもの以上に新たな指針・運用を定めるものではありません。
改訂後の審査基準は、令和6年5月1日以降に行われる審査に対して御利用ください。

※特許非公開制度の詳細については、以下のページを参照してください。

特許出願非公開制度について

特許出願非公開制度についてのQ&A

改訂後の審査基準

審査基準改訂の概要

第I部第2章第5節「査定」

  • 4.「留意事項」において、経済安全保障推進法に基づく保全指定がされる可能性がある出願及び保全指定中の出願は、特許査定及び拒絶査定を行わない旨を追記しました。

第I部<関連規定>

  • 経済安全保障推進法第66条第7項を関連規定に追加しました。

第V部第2章「国内優先権」

  • 2.4「国内優先権の主張の効果」において、国内優先権の主張を伴う後の出願について、経済安全保障推進法の規定により国内優先権の主張の基礎とされた先の出願が却下された場合には、当該国内優先権の主張は、その効力を失うものとする旨を追記しました。
  • 5.2「国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ」において、国内優先権の主張の基礎とされ、かつ、保全指定がされた先の出願の取下げに関して、先の出願の日から1年4月を経過した時又は先の出願について経済安全保障推進法第77条第2項の規定による通知を受けた時のうちいずれか遅い時に取り下げられたものとみなされる旨を追記しました。

第V部<関連規定>

  • 経済安全保障推進法第82条第1項及び第2項を関連規定に追加しました。

第Ⅸ部第1章「期間補償のための特許権の存続期間の延長(特許法第67条第2項)」

  • 3.1.2「その延長を求める期間がその特許権の存続期間に係る延長可能期間を超えているとき(第67条の3第1項第2号)」において、第67条第3項各号に掲げる期間(延長可能期間の算出において控除される期間)について、経済安全保障推進法第82条第4項において読み替えて保全指定によって生じた期間が追加される旨を追記しました。

第Ⅸ部<関連規定>

  • 経済安全保障推進法第82条第4項を関連規定に追加しました。

[更新日 2024年4月25日]

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