ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 特許・実用新案> 特許・実用新案審査基準> プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて> プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について
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平成27年7月6日
特許庁
平成27年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決(平成24年(受)第1204号、同2658号)がありました。
これを受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについては、本件最高裁判決を受けた取扱いの検討を行うため、審査・審判において本件最高裁判決の判示内容に関する判断を行わないこととしてきましたが(特許庁HP参照)、本日より、以下のとおり判断を行いますので、お知らせします。
今回の取扱いは、審査においては、今後の特許出願に限らず、既に出願されたものも対象とします。同様に、今後請求される審判事件、特許異議申立事件、判定事件(以下、「審判事件等」という。)に限らず、現在係属中の審判事件等も対象とします。したがって、既に成立している特許に対する審判事件等も対象とします。
本件最高裁判決の判示内容を踏まえた当面の審査の概要は以下のとおりです。詳細につきましては、「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の取扱いについて」(PDF)を御覧ください。
現在、産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会WGの議論を踏まえた審査基準・審査ハンドブックの全面改訂を進めています。本件に関する審査基準・審査ハンドブックの改訂についても、審査基準・審査ハンドブックの全面改訂の中で行います。
平成27年10月上旬目途に、全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づく運用を開始する予定です。当該運用開始後は、当該全面改訂された審査基準・審査ハンドブックに基づいて判断します。
[更新日 2016年1月27日]
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