意匠法等の一部を改正する法律(平成18年6月7日法律第55号)
平成18年6月7日
特許庁
平成18年3月7日に閣議決定された、「意匠法等の一部を改正する法律案」は平成18年6月1日に可決・成立し、6月7日に法律第55号として公布されております。
掲載資料
この法律の施行日は以下のとおりです(附則第1条)。
公布の日から起算して3月を超えない範囲で政令で定めることとされている日 (平成18年政令第259号により平成18年9月1日)
- 新規性喪失の例外適用手続の見直し(意匠法第4条)
- 団体商標の主体の見直し(商標法第7条)
平成19年1月1日
- 輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等)
- 譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)
- 刑事罰の強化(意匠法第69条等)
公布の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定めることとされている日 (平成18年政令第340号により平成19年4月1日)
- 画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項)
- 部分意匠制度の見直し(意匠法第3条の2)
- 関連意匠制度の見直し(意匠法第10条等)
- 秘密意匠の請求時期の追加(意匠法第14条)
- 意匠権の存続期間の延長(意匠法第21条、第42条)
- 意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条第2項)
- 補正制度の見直し(特許法第17条の2等)
- 分割出願制度の見直し(特許法第44条等)
- 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長(特許法第36条の2第2項等)
- 小売業及び卸売業の商標の保護の拡充(商標法第2条第2項)
また、平成18年7月~8月に行われた法改正説明会で使用されたテキストも併せてご参照ください。
平成18年度法改正説明会テキスト
[更新日 2006年11月2日]
お問い合わせ
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