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環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年12月16日法律第108号)

平成28年3月8日に閣議決定された、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」は、平成28年12月9日に可決・成立し、12月16日に法律第108号として公布されております。

特許法関係

商標法関係

この法律の施行日は以下のとおりです。

以下の事項を除き、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日

  • 商標法第26条第3項第1号の改正規定:公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日(平成28年12月22日政令第384号により平成28年12月26日)

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[更新日 2017年1月23日]

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