平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました
施行期日
平成27年4月1日とします。ただし、ジュネーブ改正協定加入のための国内担保法としての改正の施行期日は、同協定の発効の日(平成27年5月13日)とします。
改正内容
特許法関係
- 救済措置の拡充
国際的な法制度に倣い、出願人に災害等のやむを得ない事由が生じた場合に手続期間の延長を可能とする等の措置を講じます。
- 特許異議申立制度の創設
特許権の早期安定化を可能とすべく、特許異議申立制度を創設します。
※平成27年4月1日以降に発行される特許掲載公報に掲載の特許が特許異議の申立ての対象となります。
意匠法関係 ※施行期日はジュネーブ改正協定の日本における発効日(平成27年5月13日)
- 複数国に意匠を一括出願するための規定の整備
「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備し、出願人のコスト低減を図ります。

商標法関係
- 保護対象の拡充
色彩や音といった商標を我が国における保護対象に追加します。
弁理士法関係
- 弁理士の使命の明確化・業務の拡充
「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけるとともに、出願以前のアイデア段階での相談業務ができる旨の明確化等を行います。
国際出願法関係
- 手数料の納付手続の簡素化
特許協力条約に基づく国際出願をする場合の他国の特許庁等に対する手数料について、我が国の特許庁に対する手数料と一括で納付できるようにします。

関連リンク
[更新日 2019年10月1日]
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