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令和元年6月19日
特許庁
本日、特許法施行規則等の一部を改正する省令が公布されました。本省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)その他の関係省令について所要の改正を行うものです。
改正法による特許法改正により、営業秘密が記載された判定に係る書類については、閲覧制限の対象とすることが可能とされました。
判定に係る手続は審判に係る手続の規定を準用する形で規定しているところ(特許法施行規則第40条)、上記の改正に対応するため、同条において、書類に営業秘密を含む場合の申出について規定している同省令第50条の14を新たに準用しました。
なお、意匠法(昭和34年法律第125号)及び商標法(昭和34年法律第127号)においても同様の改正がなされていますが、判定に係る手続については特許法施行規則の規定が準用されているため、これらの法律の施行規則は改正しておりません。
改正法による意匠法改正により、意匠に優先権書類の電子的交換制度が導入されました。
意匠の優先権書類に係る手続は特許法施行規則の関連規定を準用する形で規定しているところ、優先権書類の電子的交換制度は既に特許において導入されているため、今般意匠に優先権書類の電子的交換制度を導入するに当たり、特許法施行規則第27条の3の3第2項第3号、第3項第1号及び第3号並びに第4項並びに第27条の4第5項を新たに準用しました。
その他、特許法施行規則については、運用との整理を要する規定等について、軽微な改正を行いました。
[更新日 2019年6月19日]
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