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特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第11号)

令和6年2月29日
特許庁

本日、特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和6年2月29日経済産業省令第11号)が公布されました。本省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」といいます。)の一部の施行に際し、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」といいます。)について必要な規定の改正を行うものです。

1. 本省令の概要

(1)特許法施行規則の改正

特許出願の願書に記載すべき事項を定めている特許法施行規則第23条について、特許出願に係る発明が、経済安全保障推進法第66条第1項の規定により政令に委任された付加要件に該当するか否かを判断するため、当該発明が、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第22条第1号の適用を受けるものである場合には、その旨を願書に記載すべきこととする旨の改正を行います。

また、これに伴い特許法施行規則第74条の2及び同令様式第26について、必要な規定の整備を行います。

(2)特例法施行規則の改正

出願ソフトを使用してオンラインで閲覧(以下「オンライン閲覧」といいます。)をすることができる対象については、特例法施行規則第34条の5で定められているところ、経済安全保障推進法第70条第1項の規定により指定された保全対象発明を含む特許出願に係る手続をオンライン閲覧の対象から除くため、特例法施行規則第34条の5の改正を行います。

2. 公布日及び施行期日

  • 公布:令和6年2月29日(木曜日)
  • 施行:令和6年5月1日(水曜日)

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[更新日 2024年9月30日]

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