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特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成20年9月30日経済産業省令第69号)

平成20年10月1日
特許庁

1.改正の概要

特許法等の一部を改正する法律(平成20年法律第16号)の施行に伴い、特許料等及び手数料の特許関係料金に係る口座振替納付に関する規定及び様式を整備するため、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成2年通商産業省令第41号。以下「特例法施行規則」という。)及び関係省令について、所要の改正を行う。
また、特許料及び登録料の自動納付制度の導入並びに特許出願等に関する情報提供に係るオンライン手続の導入等に当たり、必要な規定及び様式を整備するため、特例法施行規則及び関係省令について、所要の改正を行う。

2.施行期日

特許法等の一部を改正する法律の一部施行の日(口座振替に関する規定)に合わせ、平成21年1月1日から施行する。ただし、口座振替納付制度及び特許料及び登録料の自動納付制度に係る事前手続等に関する規定については、平成20年10月1日から施行する。

掲載資料

参考リンク

[更新日 2008年10月1日]

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