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これまでの電子出願において、予納制度を用いて納付可能な全ての手続に利用できます。
PCT-RO出願ソフトにおいても口座振替による納付は可能です。
口座振替納付に対応した電子出願ソフトは、特許庁ホームページの「電子出願ソフトサポートサイト」で提供しています。
書面による手続において口座振替による納付をすることはできません。
特許料等手数料は手続と同時納付が原則です。窓口や郵送での書面手続では、提出と同時に口座振替による納付ができないため利用できません。
全国47都道府県の知財総合支援窓口に設置されている電子出願可能な端末を利用した手続においても口座振替による納付は可能です。
電子出願が可能な端末を利用して出願する場合は、電子証明書が必要となります。ご利用可能な電子証明書の種類や取得方法等の詳細については、各都道府県の知財総合支援窓口へお問い合わせください。
知財総合支援窓口 一覧[INPIT Webサイトへ(外部サイトへリンク)]
特許印紙を用いた納付に対しては
現金納付書を用いた納付に対しては
電子現金納付に対しては
手続と同時納付が原則ですので、一月に一度の振替はできません。
「予納された見込額からの残余の額の返還請求書」(PDF:98KB)をご提出ください。なお、予納台帳を閉鎖する場合は併せて「予納届取下書」(PDF:76KB)もご提出ください。
<宛先>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛て
利用者の方が手数料を負担することはありません。
口座振替納付の概要(PDF:243KB)をご覧ください。
口座振替申出書・解約届 書式一覧よりダウンロードしてください。
【記載要領】特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)(申出書)をご覧ください。
申請人登録された氏名と口座名義人は同一でなければなりません。しかし、以下の例の様な場合は同一とみなされます。
(例)
申請人氏名 ◆◆ ◆◆ 口座名義人 弁理士 ◆◆ ◆◆
申請人氏名 ◆◆ ◆◆ 口座名義人 ○○特許事務所 所長 ◆◆ ◆◆
申請人氏名 ◆(旧字)◆◆ 口座名義人 ◇(新字)◆◆
申請人氏名 (株)◇◇◇ 口座名義人 (株)◇◇◇ 代表取締役 ◆◆ ◆◆
法人の代表者が個人として識別番号を登録している場合、法人名義の口座は同一とはみなされません。
金融機関に登録されている口座名義をそのまま記載してください。
約1ヶ月程度かかります。
特許庁から振替番号登録通知が送付された後、口座振替による納付が可能となります。
直接提出していただく場合は、特許庁出願課の窓口へ提出してください。
郵送の場合は下記まで送付してください。
<宛先>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛て
振替番号登録通知は、特許庁に申請人登録されている住所に送付されます。
口座振替申出書には、口座本人の確認を行うため金融機関に登録されている印鑑の押印が必要なので、インターネットや電子メールでは行えません。
金融機関の口座1つに対しては、1つの振替番号となりますので、複数持つことはできません。複数の振替番号が必要な場合は、複数の口座を取得し、口座ごとに口座振替納付申出書の提出が必要となります。なお、保有する口座数については金融機関において制限等がある場合がございますので、あらかじめ金融機関へご確認ください。
口座振替解約届(2-02参照)を下記宛先まで提出してください。特許庁では、到達後、2~3日程度で仮解約処理を行いますので、この処理をした後は口座振替による納付が不可能となります。その後、金融機関の確認を経て、特許庁において解約確定の処理を行います。なお、解約確定処理後、振替番号解約通知を送付します。
<宛先>
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛て
振替番号を変更せずに、口座のみを変更することはできません。口座の変更を行う場合は同一金融機関、他金融機関の区別なく、変更元となる当該口座の口座振替解約届及び変更先となる口座の口座振替納付申出書を提出していただくこととなります。
なお、同時に手続をしていただいて結構ですが、新規に提出していただく口座振替納付申出書については利用できるまで約1ヶ月程度の期間が必要です。
よって、新規の口座振替納付申出書を先に提出していただき振替番号登録通知が送付された後、口座振替解約届を提出していただくと、振替ができない事態を回避できます。
特許料等手数料に関するダイレクト方式納付取扱い金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)をご覧ください。
新たに金融機関が追加される場合は、特許庁ホームページにおいて、随時お知らせしています。
「トツキヨリヨウトウ」等と表示され、手続の具体的な内容や番号等は記帳されません。なお、金融機関によっても異なりますので、ご利用の金融機関にお問い合わせください。
手続内容を確認する場合には、電子出願ソフトで口座振替情報照会をご確認ください。
預金種別は「普通」と「当座」に限られます。
必要ありません。
銀行口座の残高照会は電子出願ソフトの口座振替情報照会では確認できません。
申請書様式中【手数料又は特許料、登録料の表示】の欄において、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、当該振替番号を記載してください。
原則として、料金に係る補正(補充)指令となりますので、残高不足とならないようにご注意ください。
手続書面に記載された金額を振り替えますので、誤った金額を記載した場合も、その金額で振替を行います。なお、残高不足の場合は、金額の正誤を問わず振替は行われません。
同時に利用することはできません。
領収済証や振替明細書の送付は行いません。通帳に記帳していただくか電子出願ソフトで口座振替情報照会をご確認いただき、必要がある場合はデータを保存してください。
金融機関の稼働時間になりましたら、口座振替を開始します。
事前に口座振替における代理人届を提出することで、出願人口座からの振替は可能です。
申請の状態や金融機関の状況等に左右されますが、通常は特許庁へ到達後、数秒間で振替は完了します。
また、電子出願ソフトで手続後に口座振替情報照会はすぐに反映されますが、金融機関システムのメンテナンス時間帯や特許庁システムが更新されない時間帯(祝祭日、平日夜間)の振替は、リアルタイムには反映されません。なお、手続後、特許庁内で方式審査等が完了していないものについては「事件の表示」欄に情報が入りません。しばらくたってから再度、口座振替情報照会を行ってください。なお、方式審査完了時期は手続ごとに異なります。
特許庁に申請書が到達した順に振替を行います。
特許料等手数料の納付方法は利用者の方が選択できます。
手続書面中【手数料又は特許料、登録料の表示】において、ご都合に合わせた納付方法を選択してください。
口座振替納付の申出だけでは、自動的に引き落としはされません。
特許料や登録料を銀行口座から自動的に引き落とす場合は、口座振替番号を取得後、別途、包括納付制度又は自動納付制度の申込が必要となります。
金融機関によっては口座振替が行われない場合があります。このようなことが生じた際は、口座振替を指定した金融機関にお問い合わせください。なお、口座振替が行われなかった手続については、料金に係る補正(補充)指令となります。
[更新日 2022年10月25日]
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特許庁総務部会計課財政班 電話:03-3581-1101 内線2207 FAX:03(3595)2727 |